2級(AFP)実技201501問7
問7: 都市計画図
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(ア) 適切。
A地域は、近隣商業地域である。建築基準法上、近隣商業地域において、カラオケボックスについての建築規制はない(建築基準法第48条第8項)。したがって、A地域にある空き地に、カラオケボックスを建てることができる。
(イ) 不適切。
B地域の指定建ぺい率は、60%であり、「<資料>に記載のない事項については考慮しないものとする」としているので、仮に120平米の土地に建物を建築するとした場合、建築面積の最高限度は 72平米(= 120平米 × 60%)となる。したがって、B地域にある120平米の土地には、建築面積80平米の住宅を建てることができない。
(ウ) 不適切。
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)ので、C地域にある幅員6mの道路に面した土地(法定乗数4/10)に住宅を建てるときの延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、以下のとおり算出される。
C地域の指定容積率: 10/10 = 100%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
10/10 < 24/10
∴ 容積率: 10/10
したがって、C地域にある幅員6mの道路に面した土地(法定乗数4/10)に住宅を建てるときの延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、土地の面積に 10/10 を乗じて計算することになる。
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