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2級(AFP)実技201501問1

問1: 個人情報の保護に関する法律
 
正解: 2
 
1. 不適切。事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報の数が、過去6ヵ月間のいずれの日においても100件以下であるFPは、個人情報保護法における個人情報取扱事業者とはされないが、個人情報保護法による規制の有無にかかわらず、個人情報の漏えい防止策を講じる必要がある。
 
2. 適切。個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を明確に特定し、この目的を個人情報取得時に本人に通知・公表する必要があることから、保険代理店業務を営んでおり、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当するFPは、過去にライフプラン相談を受けた顧客がダイレクトメール等の案内を希望していない場合、相談内容に合致する新商品の案内であっても、顧客の承諾なしに送付すべきではない。
 
3. 不適切。FPは、個人情報保護法による規制の有無にかかわらず、個人情報の適正な取り扱いを心がけるべきであり、たとえFP事務所の出入りが自分のみで、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しない個人経営のFPであっても、顧客情報を保管する書類収納庫に施錠する必要がある。
 
4. 不適切。個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しないFPが、無料相談会において相談者から匿名かつ住所未記入でライフプラン設計の相談を受けた場合でも、その相談者の事例については、相談内容の詳細を第三者に公開すべきではない(講演等で、特定の事例を具体例として挙げる場合は、匿名にする場合でも、基の事例の本人の承諾を得、数字を適宜組み替える等して本人が誰か識別できないようチェックしたうえでおこなうことが望ましいとされる)。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

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