2級(AFP)実技201409問39
問39: 傷病手当金の額
正解: 3
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
設例の場合、和子さんは、20日から27日まで、25日に出勤した以外は連続して休業しているので、傷病手当金は、23日から、合計4日間支給されることになる。
和子さんに支給される傷病手当金の額: 32,000円
= (標準報酬月額: 360,000円/30) × 2/3 × 4日
よって、正解は 3 となる。
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