2級(AFP)実技201409問33
問33: 退職後の公的医療保険
正解: 4
1. 不適切。再就職をしないで (1) を選択する場合、加入の申出は退職日の翌日(資格喪失日)から 20日以内に行う必要がある(健康保険法第37条第1項)。
2. 不適切。再就職をしないで (2) を選択する場合、一定の年収要件等を満たしていれば、原則として 75歳に達するまで被扶養者とされる。
3. 不適切。再就職をしないで (3) を選択する場合、保険料は所得割や均等割等により算出され、その保険料率は市町村 (特別区を含む) により異なる。
4. 適切。再就職をしないで(1) ~ (3) のいずれを選択しても、医療費の自己負担割合は、原則として 70歳に達するまで 3割である。
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