2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 育児休業給付 | トップページ | 2級学科201501問題35 »

2級(AFP)実技201409問33

問33: 退職後の公的医療保険


正解: 4


1. 不適切。再就職をしないで (1) を選択する場合、加入の申出は退職日の翌日(資格喪失日)から 20日以内に行う必要がある(健康保険法第37条第1項)。

2. 不適切。再就職をしないで (2) を選択する場合、一定の年収要件等を満たしていれば、原則として 75歳に達するまで被扶養者とされる。

3. 不適切。再就職をしないで (3) を選択する場合、保険料は所得割や均等割等により算出され、その保険料率は市町村 (特別区を含む) により異なる。

4. 適切。再就職をしないで(1) ~ (3) のいずれを選択しても、医療費の自己負担割合は、原則として 70歳に達するまで 3割である。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問34 >>


関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


« 育児休業給付 | トップページ | 2級学科201501問題35 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201409問33:

« 育児休業給付 | トップページ | 2級学科201501問題35 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ