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2級(AFP)実技201409問32

問32: 配偶者加給年金額


正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 8


老齢厚生年金の配偶者加給年金額は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が原則として 20年以上ある場合、受給権取得当時などに受給権者によって生計を維持していた 65歳未満の配偶者があるときに加算されます。ただし、加給対象の配偶者が一定の年金を受けられる間は支給停止されます(厚生年金保険法第44条)。

よって、(ア) は 2. 20年、(イ) は 6. 65歳。

なお、生計を維持していた配偶者とは、受給権者と同一生計であって、かつ、年間収入が将来にわたって 850万円未満であると認められる人です(同施行令第3条の5)。
また、受給権者が昭和9年4月2日以後生まれであるときは、配偶者加給年金額に受給権者の生年月日に応じた特別加算があります(昭60法附則第60条第2項)。

よって、(ウ) は 8. 受給権者。


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関連問題:
配偶者加給年金


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