2級(AFP)実技201409問31
問31: 遺族基礎年金の子の加算額
正解: 4
配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じ端数処理した額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない子につきそれぞれ 74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち 2人までについては、それぞれ 224,700円に改定率を乗じ端数処理した額)を加算した額とされている(国民年金法第39条第1項)。
<設例> の [家族構成] からは、生計を維持し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は 2人(萌花さん、雅人さん)であることがよみとれる。また、224,700円に改定率を乗じ端数処理した額の(平成26年度価額)は、222,400円である。
よって、仮に、敏郎さんが在職中の現時点(44歳)で死亡した場合、敏郎さんの死亡時点において幸恵さんに支給される遺族基礎年金の子の加算額(平成26年度価額)として、正しいものは 4 ということになる。
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