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1級実技201509問6

問6: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 4
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
 
被相続人と同居していた親族の場合、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが本特例の適用の要件であるが、二世帯住宅に居住していた場合でも、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例が適用される。
 
減額される金額の合計額: 4,320万円 = 5,400万円 × 80%
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
※小規模宅地の評価減の特例についての出題は、これで 4回目。2014問18 に続き、2年連続の登板となりました。近年行われたいくつかの事項の改正を意識したものと思われます。今回は、先回で指摘した対象面積の拡大(H27)のほか、二世帯住宅の場合の適用(H26)に関しても問われたことになります。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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