2級学科201505問題7
問題7: 厚生年金基金
正解: 4
1. 適切。厚生年金基金の老齢給付のうち、代行部分は終身年金として受け取ることになるが、加算部分は基金ごとの規約により一時金で受け取ることも可能である。
2. 適切。平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められない。
3. 適切。加入員が負担した厚生年金基金の掛金は、その全額が所得税における社会保険料控除の対象となる(所得税法施行令第208条第1項第4号)。
4. 不適切。厚生年金基金の老齢給付の支給開始時期は、支給対象者に係る老齢厚生年金の受給権取得時期となる。
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