2級学科201505問題6
問題6: 遺族厚生年金
正解: 4
1. 不適切。遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母である(厚生年金保険法第59条)。
2. 不適切。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
3. 不適切。中高齢寡婦加算は、夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻や遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったときに該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。したがって、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額は加算されない。
4. 適切。遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は 65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
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