2級学科201505問題37
問題37: 年末調整により適用を受けることができる所得控除
正解: 3
1. 所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除(所得税法第72条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。
2. 自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除(所得税法第73条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。
3. 扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除(所得税法第74条)の適用を受ける場合、年末調整によりその適用を受けることができる(所得税法第190条第1項第2号イ)。
4. 地方公共団体に金銭を寄附したことによる寄附金控除(所得税法第78条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。
よって、年末調整により適用を受けることができるのは 3 である。
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