2級学科201501問題35
問題35: 所得税における所得控除
正解: 2
1. 不適切。勤務先で年末調整を受けられる給与所得者であっても、すべての所得控除について年末調整により適用を受けることができるわけではない(所得税法第190条)。
2. 適切。医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-2)。
3. 不適切。合計所得金額が 1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできない(所得税法第83条の2第2項)が、配偶者の合計所得金額が 38万円以下である場合は、配偶者控除の適用を受けることができる(所得税法第2条第1項第33号)。
4. 不適切。扶養控除の対象となる扶養親族はその年 12月31日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象となる(所得税法第85条第3項)。
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