2級学科201501問題34
問題34: 総所得金額
正解: 1
一時所得の損失、また、譲渡所得の損失のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡、株式等の譲渡、土地等・建物の譲渡については、損益通算できない(所得税法第69条)。
総所得金額: 860万円
= 事業所得の金額: 800万円 + 不動産所得の金額: 60万円
よって、正解は 1 となる。
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