1級実技201409問8
問8: 公的年金の遺族給付に関する図
正解: 3
設例の場合、<資料> に基づけば、遺族基礎年金については、死亡した者の子と生計を同じくしている配偶者に受給権が発生し、子が18歳到達日以後の最初の3月31日までの間に支給されるが、遺族厚生年金については、妻死亡時に 55歳以上でない夫には、そもそも受給権が発生しないが、子が 18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にあることから、子に受給権が発生し、子が 18歳到達日以後の最初の3月31日までの間に支給されることになると考えられる。
よって、正解は 3 となる。
※遺族年金のイメージ図についての出題は、 前回 201309問10 に続き、3回目となります。2014年4月より、「子のある夫」も遺族基礎年金の受給権者となったことをふまえての内容と思われます。
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