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1級実技201409問18

問18: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 2
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、240平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
 
 
設例においては、被相続人の妻が、自宅敷地: 280平米 を相続により 5分の3を取得したとしているので、その取得した部分: 168平米 (= 280平米 × 3/5)のみが適用を受けることのできる特定居住用宅地等(240平米まで 80%減額)に該当する(「※妻と長男は、この宅地を取得後、相続税の申告期限前に売却した。」との記載があるため、長男については、適用は受けられないことに留意する)。
 
減額される金額の合計額: 2,688万円 = 5,600万円 × 3/5 × 80%
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※小規模宅地の評価減の特例についての出題は、201109問18 に続き、3回目となります。今回の設例でも、長男が適用を受けられないことから、結果的に 2回目と同様の簡単な計算で回答できる問題となっています。ただ、今後の出題で留意すべきは、相続の開始のあった日が、「平成27年1月1日以後」の場合において、特定居住用宅地等に該当する宅地等の適用面積が、「330平米」に拡大されるという点。老婆心ながら、あえて指摘しておきたいとおもいます。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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