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1級実技201409問10

問10: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解: 2
 
本特例の適用を受けることのできる者は、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上の者である(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
よって、(ア) は 20。
 
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの(省エネ等住宅)である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、1,000万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)
 
よって、(イ) は 1,000。
 
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋(省エネ等住宅)以外の住宅用の家屋である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、500万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号ロ)
 
よって、(ウ) は 500。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
201309問2 と全く同様のパターンの問題です。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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