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1級実技201309問9

問9: 育児休業給付金
 
正解:
(ア) 2
(イ) 7
(ウ) 1
 
雇用保険の被保険者であれば、1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は 1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます(雇用保険法第61条の4第1項)。
 
よって、(ア) は 2. 1歳6ヵ月。
 
支給額は ?  支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% (当分の間)
 
(雇用保険法第61条の4第4項、同附則第12条)
 
よって、(イ) は 7. 50%。
 
パパとママともに育児休業を取得した場合には、一定の要件を満たせば、子が 1歳2ヵ月に達する日の前日までの間に最大 1年間まで育児休業給付金が支給されます(雇用保険法第61条の4第6項)。
 
よって、(ウ) は 1. 1歳2ヵ月。
 
 
※雇用保険の育児休業給付についての出題は、初出である 2008問9 以来ですが、基本問題ということで、特にコメントの要もないものと思われます。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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