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2015年8月

1級実技201309問2

問2: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解: 3
 
本特例の適用を受けることのできる者は、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上の者である(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
よって、(ア) は 20。
 
 
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの(省エネ等住宅)である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成25年である者の非課税限度額は、1,200万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)
 
よって、(イ) は 1,200。
 
 
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋(省エネ等住宅)以外の住宅用の家屋である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、500万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号ロ)
 
よって、(ウ) は 500。
 
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
※1級実技においては、今回が初となりますが、2級実技においては、ほぼ同様のパターンで、既に数回、本特例が取り上げられています。ご興味のある方は、下記のリンクからどうぞ。
 
 
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2級(AFP)実技201505問17

問17: 所得税を計算する際の所得控除


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 正しい。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、妻の明美さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。


(イ) 正しい。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長男の義和さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。

義和さんの給与収入: 75万円 - 給与所得控除額: 65万円 = 義和さんの年間の合計所得金額: 10万円


(ウ) 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、長女の明子さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象とはならない。


(エ) 正しい。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、父の和平さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。

和平さんの公的年金収入: 114万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴和平さんの年間の合計所得金額: 0万円


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問18 >>


関連問題:
人的控除


2級学科201505問題2

問題2: ライフプランニングの一般的な手法等


正解: 3


1. 不適切。可処分所得の金額は、年間の収入金額から社会保険料、所得税および住民税を控除した金額である。

2. 不適切。現金の収支を表すキャッシュフロー表の作成において、住宅ローンの返済額は、償還表記載の値を記入する。

3. 適切。現金の収支を表すキャッシュフロー表の作成において、貯蓄残高は、「前年末の貯蓄残高× (1 + 運用利率) ± 当年の年間収支」の算式により計算した値を記入する。

4. 不適切。個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、不動産は作成時の時価を記入し、預貯金や負債は作成時の残高を記入する。


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<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題3 >>


関連問題:
一般的なライフプランニングの手法、プロセス


2級(AFP)実技201501問15

問15: 事業所得の金額


正解: 1,954,600


売上(収入)金額: 12,680,000円
雑収入: 360,000円
売上原価: 3,550,400円
必要経費: 3,285,000円
青色事業専従者給与: 3,600,000円
青色申告特別控除: 650,000円

事業所得の金額
= 売上(収入)金額(雑収入を含む) - 売上原価 - 必要経費 - 青色事業専従者給与 - 青色申告特別控除

事業所得の金額: 1,954,600円
= (12,680,000円 + 360,000円) - 3,550,400円 - 3,285,000円 - 3,600,000円 - 650,000円


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問16 >>


関連問題:
事業所得の金額


2級学科201501問題15

問題15: 火災保険


正解: 4


1. 適切。火災保険は、補償の対象となる建物が落雷により損害を被った場合、保険金支払いの対象となる。

2. 適切。火災保険には、保険期間満了時に満期返戻金が支払われる積立型保険もある。

3. 適切。店舗総合保険は、店舗・事務所等に使用されている建物やこれらの建物に収容されている什器・備品等を補償の対象としている。

4. 不適切。再調達価額とは、補償の対象となる物件と同程度のものを再取得するために必要な金額である。


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<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題16 >>


関連問題:
火災保険の一般的な商品性


先進医療に係る費用

2級実技(資産設計提案業務):
201601問30: 先進医療に係る費用
201409問29: 先進医療に係る費用
201105問30: 先進医療に係る費用


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総合問題


2級(AFP)実技201409問29

問29: 先進医療に係る費用


正解: 2


(ア) 適切。先進医療の技術料(通常の治療と共通する基礎的部分以外の費用)は、公的医療保険の高額療養費の対象外である。

(イ) 不適切。先進医療の技術料(通常の治療と共通する基礎的部分以外の費用)は、医療費控除の対象である。


よって、(ア) 、(イ) の記述の適不適の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


以上、厚生労働省 ( 先進医療の概要について ) を参照のこと。


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<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問30 >>


関連問題:
先進医療に係る費用


1級実技201409問1

問1: 個人向け国債の中途換金の流れ
 
正解:
(ア) 761
(イ) 1,860
(ウ) 498,901
 
中途換金する平成26年9月1日までの経過利子相当額は 761円である。なお、経過日数は 139日とする。
※1年を 365日とし、日割りにより計算すること。
 
500,000円 × 0.40% × 139日 / 365日= 761円
 
よって、(ア) は 761。
 
 
中途換金の際に差し引かれる中途換金調整額は 1,860円である。
※便宜的に、「直近 2回分の利子(税引前)相当額 × 0.8 (復興特別所得税は考慮しない)」として計算すること。
※利子の計算期間については、便宜的に、6/12ヵ月として計算すること。
 
500,000円 × (0.42% × 6/12ヵ月 + 0.51% × 6/12ヵ月) × 0.8 = 1,860円
 
よって、(イ) は 1,860。
 
 
従って、中途換金した場合の換金金額(手取額)は、
額面500,000円 + 761円 - 1,860円= 498,901円 である。
 
よって、(ウ) は 498,901。
 
 
※2007年度から、隔年ペースで登場していた個人向け国債の中途換金に関する問題です。3回目 が 2011年度だったことから、たぶん次の4回目は、2013年度だろうと思っていましたが、予想ははずれ、今回の2014年度に持ち越しとなってしまいました(笑)。出題パターンも、毎回同様ですので、特にコメントの要もないように思われます。
 
 
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2級(AFP)実技201505問3

問3: 円定期預金と投資信託をセットにしたキャンペーン
 
正解: 4
 
1. 不適切。このキャンペーンを利用すると、円定期預金: 50万円が預金保険制度の対象になる。
 
2. 不適切。MMF(マネー・マネージメント・ファンド)とは、高格付けの債券のほか、CD、CPなどの短期金融商品で運用する追加型公社債投資信託のことである。したがって、公募株式投資信託を取り扱うこのキャンペーンでは、対象とはならない。
 
3. 不適切。円定期預金の満期時の税引後の受取利息は、4,932円である。
 
税引前の受取利息: 6,164円 = 50万円 × 0.5% × 90日 × 365日
 
国税: 924円 = 6,164円 × 15%
 
地方税: 308円 = 6,164円 × 5%
 
税引後の受取利息: 4,932円 = 6,164円 - (924円 + 308円)
 
4. 適切。公募株式投資信託の購入時手数料(税込み)は、16,200円(= 50万円 × 3.24%)である。
 
 
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2級学科201505問題13

問題13: 生命保険料控除


正解: 3


1. 不適切。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。

2. 不適切。「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者( = 保険料負担者)とその配偶者その他の親族であるものに限られる(所得税法第76条第7項)。

3. 適切。「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者( = 保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる(所得税法第76条第8項、同第9項)。

4. 不適切。少額短期保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象とはならない(所得税法第76条第1項)。


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<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題14 >>


関連問題:
生命保険料控除


2級(AFP)実技201501問6

問6: 投資信託の残高報告書


正解: 1


・ < 資料 > の (I) にあてはまる数値は、2,603,370である。

評価額(円): 2,603,370円(小数点以下第1位切捨)
= 基準価額 (1万口当たり) : 9,680円 / 10,000口 × 数量(口数): 2,689,432口

よって、(ア) は 2,603,370。


・ 大場さんは、< 資料 > の投資信託の一部を解約したいと考えており、100万円に最も近くなる解約口数を計算した。平成27年1月15日の基準価額である9,840円(1万口当たり) を用いて概算の解約口数を計算したところ、1,016,260口となった。

100万円に最も近くなる解約口数(概算の解約口数): 1,016,260口(小数点以下第1位切捨)
= 1,000,000円 / 基準価額 (1万口当たり): 9,840円

よって、(イ) は 1,016,260。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問7 >>


関連問題:
投資信託の評価額


2級学科201501問題8

問題8: 国民年金基金


正解: 3


1. 適切。国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる(国民年金法第127条第1項、同附則第5条第12項)。

2. 適切。国民年金基金の掛金は、原則として月額6万8,000円が上限となっている(国民年金基金令第34条)。

3. 不適切。国民年金基金の老齢年金の基本年金額は、変動しない。

4. 適切。国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失し、自己の都合で任意に脱退することはできない(国民年金法第127条第3項)。


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題9 >>


関連問題:
国民年金基金


2級(AFP)実技201409問16

問16: 事業所得


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 正しい。青色事業専従者給与は、一定の要件のもとに事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入される(所得税法第57条第1項)。西里さんの妻に対する青色事業専従者給与(4,200,000円)は、事業所得を計算する際、必要経費(9,162,000円)とは別に売上高から控除する。

(イ) 誤り。青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、その年分の合計所得金額にかかわらず、控除対象配偶者とはならない(所得税法第2条第1項第33号)。西里さんは妻に対して青色事業専従者給与を支給しているので、西里さんが確定申告をする際、妻は配偶者控除の対象とはならない。

(ウ) 正しい。必要経費は、現実に支払った金額ではなく、その年において支払うべき債務の確定した金額によって計算する(所得税法第37条第1項)。西里さんが必要経費を計算する際、平成26年中に使用した水道光熱費や通信費などは、年末に未払いとなっているものであっても必要経費に含める。

(エ) 誤り。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は 7年間、一定のものは 5年間とされている(所得税法施行規則第63条)。事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告が終わってもすぐに処分してはならない。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問17 >>


関連問題:
事業所得


1級実技201309問11

問11: 税引後の収益分配金の金額
 
正解: 1
 
宏一さんが受け取る収益分配金「1万口当たり: 2,000円」のうち、「収益分配金落ち前の基準価額: 12,515円 - 個別元本: 11,780円」に相当する金額(735円)を普通分配金という。これは、ファンドの収益部分からの分配金であるため、課税対象となる。一方、宏一さんが受け取る収益分配金のうち、普通分配金以外の部分「2,000円 - 735円」を特別分配金(1,265円)というが、これは、元本からの払い戻しという性格を持つので、非課税となる。
 
宏一さんが受け取る税引後の収益分配金の金額: 308,240円
= (2,000円 - 735円 × 10% ) × 160万口 / 1万口
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※投資信託の収益分配金をとりあげた出題は、2007問12 以来のようですが... 先回が、普通分配金のみの計算で済んだのに対し、今回は、特別分配金も考慮しなければならなかったのが、ちょっと面倒でしたね(笑)。
 
 
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2級(AFP)実技201505問14

問14: 地震保険


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×


財務省 (地震保険制度の概要) より


地震保険の概要

「・地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。」

(ア) 正しい。地震保険の補償の対象は、地震・噴火またはそれによる津波を原因とする損壊、火災、流出による損害で、地震に伴う液状化による建物の損害も含まれる。


地震保険の保険料

「•地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。」

(イ) 正しい。地震保険の保険料は、建物の所在地や構造によって異なる。


地震保険の補償内容

「・火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。」

(ウ) 誤り。地震保険の保険金額の限度額は、居住用建物は5,000万円、家財は1,000万円である。


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問15 >>


関連問題:
地震保険


2級学科201505問題5

問題5: 国民年金の被保険者


正解: 3


1. 不適切。第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である(国民年金法第7条第1項第1号)。

2. 不適切。第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者である(国民年金法第7条第1項第2号)。

3. 適切。第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。

4. 不適切。20歳未満の者は、任意加入被保険者となることはできない(国民年金法附則第5条第1項)。


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<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題6 >>


関連問題:
国民年金の被保険者


2級(AFP)実技201501問18

問18: 医療費控除の金額


正解: 4


医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。


A 支払った医療費: 165,400円
= B病院: 160,000円 + タクシー代金: 5,400円

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。

治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となるが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはならない(所得税法施行令第207条)。

医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものは、医療費に含まれるが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。

したがって、A病院: 15,000円、C整体院: 83,200円および駐車場代金: 2,400円は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」(所得税法第73条第2項)とは認められない。


B 補てんされる金額: 0円


C 差引金額 (A - B): 165,400円
= 165,400円 - 0円


D 所得金額の合計額: 4,520,000円

E D × 0.05: 226,000円
= 4,520,000円 × 0.05


F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(226,000円 > 10万円 ∴10万円)


G 医療費控除額 (C - F): 65,400円
= 165,400円 - 10万円


よって、正解は 4 となる。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問19 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


2級学科201501問題31

問題31: 所得税


正解: 3


総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。


1. 適切。勤務する会社からの給与の受給に係る給与所得は、総合課税の対象となる。

2. 適切。定年退職に伴う退職金の受給に係る退職所得は、分離課税の対象となる。

3. 不適切。事業用車両の売却に係る譲渡所得は、総合課税の対象となる。

4. 適切。老齢基礎年金の受給に係る雑所得は、総合課税の対象となる。


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<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題32 >>


関連問題:
総合課税と分離課税


2級(AFP)実技201409問15

問15: 医療費控除の金額


正解: 1


医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。


A 支払った医療費: 148,000円
= 虫歯治療: 80,000円 + 人間ドック: 50,000円 + 通院: 18,000円

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。

したがって、妻の人間ドック: 30,000円は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」(所得税法第73条第2項)とは認められない。


B 補てんされる金額: 0円


C 差引金額 (A - B): 148,000円
= 148,000円 - 0円


D 所得金額の合計額: 3,460,000円

E D × 0.05: 173,000円
= 3,460,000円 × 0.05


F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(173,000円 > 10万円 ∴10万円)


G 医療費控除額 (C - F): 48,000円
= 148,000円 - 10万円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問16 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


1級実技201409問17

問17: 人的控除の合計額
 
正解: 2
 
基礎控除: 38万円
 
基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。
 
 
配偶者控除: 38万円
 
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。
 
智子さんの年間の合計所得金額: 25万円
= パート収入: 90万円 - 給与所得控除額: 65万円
 
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、大樹さんは、扶養控除の対象とはならない。
 
大樹さんの年間の合計所得金額: 192万円
= 給与収入: 300万円 - 給与所得控除額:(給与収入: 300万円 × 30% + 18万円)
 
 
扶養控除: 38万円
 
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、彩奈さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象となる。
 
彩奈さんの年間の合計所得金額: 0円
彩奈さんのアルバイト収入: 55万円 < 給与所得控除額: 65万円
 
 
扶養控除: 48万円
 
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、昭江さんは、同居老親等以外の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
 
昭江さんの年間の合計所得金額: 0万円
公的年金収入: 40万円 < 公的年金等控除額: 120万円
 
 
扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額: 162万円
= 38万円 + 38万円 + 38万円 + 48万円
 
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※人的控除全般についての出題は、先回 に続き、2回目となりますが、パターンとしては、ほとんど同じですね。
 
 
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2級(AFP)実技201505問16

問16: 総所得金額およびその計算式
 
正解: 4
 
公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する(所得税法第35条第1項第1号)。
 
公的年金等の収入金額: 320万円 - 公的年金等控除額: 120万円
 
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される。
 
(収入金額: 280万円 - 収入を得るために支出した金額: 180万円 - 特別控除額: 50万円) × 1/2
 
総所得金額およびその計算式: (320万円 - 120万円) + (280万円 - 180万円 - 50万円) × 1/2 = 225万円
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科201505問題46

問題46: 耐火建築物である住宅を建築する場合の建築面積の限度


正解: 1


建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。

セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2

敷地面積(セットバック後): 200平米 = (13 - 0.5)m × 16m

建築面積の最高限度: 100平米
= 200平米 × 建ぺい率: 50%


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
セットバックを要する場合の建築面積の限度


2級(AFP)実技201501問17

問17: 所得税を計算する際の所得控除


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 正しい。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、妻の明子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。

明子さんの給与収入: 80万円 - 給与所得控除額: 65万円 = 明子さんの年間の合計所得金額: 15万円


(イ) 正しい。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長男の健治さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。


(ウ) 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、長女の裕子さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象とはならない。


(エ) 正しい。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、父の弘さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。

弘さんの公的年金収入: 84万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴弘さんの年間の合計所得金額: 0万円


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関連問題:
人的控除


2級学科201501問題37

問題37: 給与所得の源泉徴収票


正解: 4


1. 不適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。したがって、Aさんの給与所得の金額は、690万円である。

2. 不適切。「控除対象配偶者の有無等」の欄において、無に○印があり、また、「配偶者特別控除の額」の欄には、160,000円、さらに、「配偶者の合計所得」の欄には、600,000円とあるので、Aさんについては、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される配偶者控除(控除額38万円)ではなく、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される配偶者特別控除(控除額16万円)の適用を受けることができることが読み取れる。

3. 不適切。「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の「その他」の欄には、特定扶養親族または老人扶養親族以外の扶養親族の数を記載することとなっていることから、Aさんの家族のうち 1人が、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となると考えられる。したがって、Aさんが適用を受ける扶養控除の控除額は、38万円である。

4. 適切。源泉徴収税額(53万5,900円)は、所得税および復興特別所得税の合計額である。


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<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題38 >>


関連問題:
給与所得の源泉徴収票


2級(AFP)実技201409問14

問14: 地震保険


正解: 1


財務省 (地震保険制度の概要) より


地震保険の補償内容

「火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。」

・ 地震保険の保険金額は、居住用建物ならびに家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で設定するが、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限となる。

よって、(ア) は 30%~50%、(イ) は 1,000万。


保険金の支払

「地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

|            | 建物・家財
|   全損  | ご契約金額の100% (時価が限度)
|   半損  | ご契約金額の50% (時価の50%が限度)
| 一部損 | ご契約金額の5% (時価の5%が限度) 」

・ 支払われる保険金は、保険の対象である建物・家財の損害に応じて、全損の場合は保険金額の100%、半損の場合は保険金額の50%、一部損の場合は保険金額の5%となる。ただし、いずれも時価を上限とする。

よって、(ウ) は 5%。


地震保険の概要

「地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。」

・ 地震による地盤の液状化で住宅が傾いた場合は、補償の対象となる。

よって、(エ) は なる。


以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問15 >>


関連問題:
地震保険


1級実技201309問19

問19: 人的控除の合計額
 
正解: 3
 
基礎控除: 38万円
 
基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。
 
 
配偶者特別控除: 31万円
 
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用され(所得税法第2条第1項第33号)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)。
 
公江さんのパート収入: 110万円 - 給与所得控除額: 65万円 = 公江さんの年間の合計所得金額: 45万円
 
宏一さんの合計所得金額は1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が450,000円以上500,000円未満である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、31万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
 
 
扶養控除: 63万円
 
香織さんのパート収入: 60万円 < 給与所得控除額: 65万円
∴香織さんの年間の合計所得金額: 0円
 
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、香織さんは、特定扶養親族として、63万円の扶養控除が適用される。
 
 
扶養控除: 58万円
 
遺族年金は非課税所得である(所得税法第9条)。したがって、房子さんは、同居老親等の老人扶養親族として、58万円の扶養控除が適用される。
 
 
扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額: 190万円
= 38万円 + 31万円 + 63万円 + 58万円
 
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※1級実技においては、人的控除について、2009問72012問8 のように、配偶者控除と配偶者特別控除の適用についての出題はありましたが、今回のように人的控除全般に拡大した出題は初出のようです。なお、2級実技においては、従来より類題が数多く出題されています。ご興味のある方は、下記のリンクからどうぞ。
 
 
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2級(AFP)実技201505問11

問11: 生命保険の保障内容


正解:
(ア) 60
(イ) 7
(ウ) 172


・徹さんが現時点(36歳)で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 60万円である。

< 資料 / 保険証券1 >
死亡保険金: 50万円

< 資料 / 保険証券2 >
死亡給付金: 10万円

合計: 60万円

よって、(ア) は 60。


・徹さんが現時点(36歳)で、肺炎で 14日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 7万円である。

< 資料 / 保険証券1 >
疾病入院給付金: 7万円 = 5,000円 × 14日

合計: 7万円

よって、(イ) は 7。


・徹さんが現時点(36歳)で、初めて大腸ガン(悪性新生物)と診断され 28日間入院し、その間に約款所定の手術を 1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 172万円である。

< 資料 / 保険証券1 >
疾病入院給付金: 14万円 = 5,000円 × 28日
手術給付金: 10万円
計: 24万円

< 資料 / 保険証券2 >
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 28万円 = 1万円 × 28日
ガン手術給付金: 20万円
計: 148万円

合計: 172万円 = 24万円 + 148万円

よって、(ウ) は 172。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級学科201505問題35

問題35: 所得税における所得控除


正解: 2


1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額および総所得金額等の 5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出する(所得税法第73条第1項)。

2. 適切。障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる(所得税法第79条)。

3. 不適切。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、合計所得金額が1,000万円を超えている納税者も、配偶者の合計所得金額が 38万円以下の場合、配偶者控除の適用を受けることができる。

4. 不適切。年の途中で死亡した控除対象扶養親族についても、その年分の扶養控除の対象となる(所得税法第85条第3項)。


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<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題36 >>


関連問題:
所得控除


2級(AFP)実技201501問8

問8: 土地の登記事項証明書


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 誤り。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、株式会社RM銀行からの住宅ローンの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。

(イ) 正しい。登記事項証明書は、誰でも登記所などにおいて手数料を納付すれば交付の請求をすることができる(不動産登記法第119条)。

(ウ) 誤り。この土地には株式会社RM銀行の抵当権が設定されているため、別途、他の金融機関が抵当権を設定することができる(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)。

(エ) 正しい。榎田さんが株式会社RM銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではないので、榎田さんは、RM銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。


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<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問9 >>


関連問題:
土地の登記事項証明書


2級学科201501問題25

問題25: PERとROE


正解: 3


< A社のデータ >
株価: 2,000円
当期純利益: 150億円
自己資本( = 純資産): 1500億円
総資産: 6,000億円
発行済株式数: 3億株


PER(株価収益率)とは、株価が1株当たり純利益の何倍であるかを示す指標である。

1株当たり純利益: 50円 = 当期純利益: 150億円 / 発行済株式数: 3億株

PER: 40倍 = 株価: 2,000円 / 1株当たり純利益: 50円


ROE(自己資本利益率)とは、自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標である。

ROE: 10% = 当期純利益: 150億円 / 自己資本: 1500億円 × 100


よって、< A社のデータ >に基づき算出されるA社株式のPERとROEの組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題26 >>


関連問題:
PERおよびROE


2級(AFP)実技201409問6

問6: 企業情報


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○


【決算】の欄より、この企業の決算期は 3月であることが読み取れる。

(ア) 誤り。この企業の決算期は 3月である。


【配当】の欄より、2012年3月期から2013年3月期までの配当金は、合計: 34円(= 11円 + 11円 + 12円)であることが読み取れる。

(イ) 誤り。この企業の株式を2012年2月に購入し、2013年5月まで保有した場合、所有期間に係る 1株当たりの配当金額(税引前)は 34円である。


【株式】の欄より、 この企業の 1単元当たりの株式数は 100株であることが読み取れる。

(ウ) 正しい。この企業の株価が 2,400円である場合、この企業の株式を1単元購入するために必要な資金は24万円(= 2,400円 × 100株)である。


【業績】の欄を参照すると、

2014年3月末時点での1株益は、82.2円である。設例においては、「株価が2,400円である場合」とあるので、

PER = 株価 / 1株当たりの利益 = 2,400円 / 82.2円 = 29.20倍(小数点以下第3位を四捨五入)

(エ) 正しい。この企業の株価が 2,400円である場合、2014年3月期の連結ベースの決算額で計算したPER(株価収益率)は29.20倍である。


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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問7 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


1級実技201409問11

問11: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 3,321
(イ) 9
(ウ) 3,000
 
・正紀さんが平成26年10月に脳梗塞で 6日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(給付倍率40倍)を受けたが死亡した場合、支払われる保険金・給付金の合計は 3,321万円である。
 
終身保険: 300万円
定期保険特約: 3,000万円
手術給付金付疾病入院特約(本人・妻型): 1万円 = 5,000円 × (6日 - 4日)
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
合計: 3,321万円
 
よって、(ア) は 3,321。
 
・智子さんが平成26年10月に交通事故により 14日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(給付倍率20倍)を受けた場合、支払われる給付金の合計は 9万円である。
 
災害入院特約(本人・妻型): 3万円 = 5,000円 × 0.6 × (14日 - 4日)
手術給付金: 6万円 = 5,000円 × 0.6 × 20倍
合計: 9万円
 
よって、(イ) は 9。
 
・正紀さんが平成26年10月にガンで余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約を利用して請求できる最大金額は 3,000万円である。
 
終身保険: 300万円
定期保険特約: 3,000万円
合計: 3,300万円
 
3,300万円 > 3,000万円
 
よって、(ウ) は 3,000。
 
 
※1級実技での生命保険証券の読み取り問題の出題は、これで 4回目。(ア) は、いうまでもなく基本問題、 (ウ) については、リビング・ニーズ特約の上限額がポイントとなるわけですが... 給付対象が「妻」である (イ) で、うっかり落とし穴にはまった... という方が意外におられたりして。
 
 
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2級(AFP)実技201505問13

問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税


正解:
(ア) 3
(イ) 1
(ウ) 4


保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。

・契約Aについて、夫が受け取った死亡保険金は所得税 (一時所得) の課税対象となる。

よって、(ア) は、3. 所得税 (一時所得) の課税対象。


死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。

・契約Bについて、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

よって、(イ) は 1. 相続税の課税対象。


生命保険契約等に基づく年金は、所得税 (雑所得) の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。

・契約Cについて、妻が受け取った年金は所得税 (雑所得) の課税対象となる。

よって、(ウ) は 4. 所得税 (雑所得) の課税対象。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問14 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


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