2級(AFP)実技201501問18
問18: 医療費控除の金額
正解: 4
医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
A 支払った医療費: 165,400円
= B病院: 160,000円 + タクシー代金: 5,400円
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする(所得税基本通達73-4)。
治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となるが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはならない(所得税法施行令第207条)。
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものは、医療費に含まれるが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
したがって、A病院: 15,000円、C整体院: 83,200円および駐車場代金: 2,400円は、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」(所得税法第73条第2項)とは認められない。
B 補てんされる金額: 0円
C 差引金額 (A - B): 165,400円
= 165,400円 - 0円
D 所得金額の合計額: 4,520,000円
E D × 0.05: 226,000円
= 4,520,000円 × 0.05
F E と10万円のいずれか少ない方の金額: 10万円
(226,000円 > 10万円 ∴10万円)
G 医療費控除額 (C - F): 65,400円
= 165,400円 - 10万円
よって、正解は 4 となる。
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