2級(AFP)実技201501問17
問17: 所得税を計算する際の所得控除
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 正しい。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、妻の明子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。
明子さんの給与収入: 80万円 - 給与所得控除額: 65万円 = 明子さんの年間の合計所得金額: 15万円
(イ) 正しい。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長男の健治さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(ウ) 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、長女の裕子さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象とはならない。
(エ) 正しい。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、父の弘さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
弘さんの公的年金収入: 84万円 < 公的年金等控除額: 120万円
∴弘さんの年間の合計所得金額: 0万円
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