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2級(AFP)実技201409問16

問16: 事業所得


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 正しい。青色事業専従者給与は、一定の要件のもとに事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入される(所得税法第57条第1項)。西里さんの妻に対する青色事業専従者給与(4,200,000円)は、事業所得を計算する際、必要経費(9,162,000円)とは別に売上高から控除する。

(イ) 誤り。青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、その年分の合計所得金額にかかわらず、控除対象配偶者とはならない(所得税法第2条第1項第33号)。西里さんは妻に対して青色事業専従者給与を支給しているので、西里さんが確定申告をする際、妻は配偶者控除の対象とはならない。

(ウ) 正しい。必要経費は、現実に支払った金額ではなく、その年において支払うべき債務の確定した金額によって計算する(所得税法第37条第1項)。西里さんが必要経費を計算する際、平成26年中に使用した水道光熱費や通信費などは、年末に未払いとなっているものであっても必要経費に含める。

(エ) 誤り。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は 7年間、一定のものは 5年間とされている(所得税法施行規則第63条)。事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告が終わってもすぐに処分してはならない。


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