2級学科201505問題35
問題35: 所得税における所得控除
正解: 2
1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額および総所得金額等の 5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出する(所得税法第73条第1項)。
2. 適切。障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができる(所得税法第79条)。
3. 不適切。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、合計所得金額が1,000万円を超えている納税者も、配偶者の合計所得金額が 38万円以下の場合、配偶者控除の適用を受けることができる。
4. 不適切。年の途中で死亡した控除対象扶養親族についても、その年分の扶養控除の対象となる(所得税法第85条第3項)。
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