2級学科201505問題13
問題13: 生命保険料控除
正解: 3
1. 不適切。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
2. 不適切。「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者( = 保険料負担者)とその配偶者その他の親族であるものに限られる(所得税法第76条第7項)。
3. 適切。「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者( = 保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる(所得税法第76条第8項、同第9項)。
4. 不適切。少額短期保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象とはならない(所得税法第76条第1項)。
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