2級学科201501問題37
問題37: 給与所得の源泉徴収票
正解: 4
1. 不適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。したがって、Aさんの給与所得の金額は、690万円である。
2. 不適切。「控除対象配偶者の有無等」の欄において、無に○印があり、また、「配偶者特別控除の額」の欄には、160,000円、さらに、「配偶者の合計所得」の欄には、600,000円とあるので、Aさんについては、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される配偶者控除(控除額38万円)ではなく、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される配偶者特別控除(控除額16万円)の適用を受けることができることが読み取れる。
3. 不適切。「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の「その他」の欄には、特定扶養親族または老人扶養親族以外の扶養親族の数を記載することとなっていることから、Aさんの家族のうち 1人が、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となると考えられる。したがって、Aさんが適用を受ける扶養控除の控除額は、38万円である。
4. 適切。源泉徴収税額(53万5,900円)は、所得税および復興特別所得税の合計額である。
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