2級学科201501問題31
問題31: 所得税
正解: 3
総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。
1. 適切。勤務する会社からの給与の受給に係る給与所得は、総合課税の対象となる。
2. 適切。定年退職に伴う退職金の受給に係る退職所得は、分離課税の対象となる。
3. 不適切。事業用車両の売却に係る譲渡所得は、総合課税の対象となる。
4. 適切。老齢基礎年金の受給に係る雑所得は、総合課税の対象となる。
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