1級実技201409問17
問17: 人的控除の合計額
正解: 2
基礎控除: 38万円
基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。
配偶者控除: 38万円
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。
智子さんの年間の合計所得金額: 25万円
= パート収入: 90万円 - 給与所得控除額: 65万円
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、大樹さんは、扶養控除の対象とはならない。
大樹さんの年間の合計所得金額: 192万円
= 給与収入: 300万円 - 給与所得控除額:(給与収入: 300万円 × 30% + 18万円)
扶養控除: 38万円
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、彩奈さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象となる。
彩奈さんの年間の合計所得金額: 0円
彩奈さんのアルバイト収入: 55万円 < 給与所得控除額: 65万円
彩奈さんのアルバイト収入: 55万円 < 給与所得控除額: 65万円
扶養控除: 48万円
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、昭江さんは、同居老親等以外の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
昭江さんの年間の合計所得金額: 0万円
公的年金収入: 40万円 < 公的年金等控除額: 120万円
扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額: 162万円
= 38万円 + 38万円 + 38万円 + 48万円
よって、正解は 2 となる。
※人的控除全般についての出題は、先回 に続き、2回目となりますが、パターンとしては、ほとんど同じですね。
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