1級実技201309問19
問19: 人的控除の合計額
正解: 3
基礎控除: 38万円
基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる(所得税法第86条)。
配偶者特別控除: 31万円
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用され(所得税法第2条第1項第33号)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)。
公江さんのパート収入: 110万円 - 給与所得控除額: 65万円 = 公江さんの年間の合計所得金額: 45万円
宏一さんの合計所得金額は1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が450,000円以上500,000円未満である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、31万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
扶養控除: 63万円
香織さんのパート収入: 60万円 < 給与所得控除額: 65万円
∴香織さんの年間の合計所得金額: 0円
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、香織さんは、特定扶養親族として、63万円の扶養控除が適用される。
扶養控除: 58万円
遺族年金は非課税所得である(所得税法第9条)。したがって、房子さんは、同居老親等の老人扶養親族として、58万円の扶養控除が適用される。
扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額: 190万円
= 38万円 + 31万円 + 63万円 + 58万円
よって、正解は 3 となる。
※1級実技においては、人的控除について、2009問7、2012問8 のように、配偶者控除と配偶者特別控除の適用についての出題はありましたが、今回のように人的控除全般に拡大した出題は初出のようです。なお、2級実技においては、従来より類題が数多く出題されています。ご興味のある方は、下記のリンクからどうぞ。
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