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2015年7月

2級学科201505問題3

問題3: 任意継続被保険者


正解: 4


1. 不適切。任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。

2. 不適切。健康保険の被保険者が退職により被保険者資格を喪失した場合、他の要件を満たしていれば、任意継続被保険者となることができる(健康保険法第3条第4項)。

3. 不適切。健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。

4. 適切。任意継続被保険者に所定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、所定の手続きにより、それらの者を健康保険の被扶養者とすることができる。


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関連問題:
任意継続被保険者


2級(AFP)実技201501問11

問11: 生命保険の保障内容


正解:
(ア) 60
(イ) 220
(ウ) 65,000


・圭子さんが現時点(38歳)で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 60万円である。

< 資料 . 保険証券1 >
死亡保険金: 50万円

< 資料 . 保険証券2 >
死亡給付金: 10万円

合計: 60万円

よって、(ア) は 60。


・圭子さんが現時点(38歳)で、初めて子宮頸ガン(悪性新生物)と診断され、20日間入院し約款所定の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 220万円である。

< 資料 . 保険証券1 >
ガン診断給付金: 50万円
疾病入院給付金: 10万円 = 5,000円 × 20日
女性疾病入院給付金: 10万円 = 5,000円 × 20日
手術給付金: 10万円
計: 80万円

< 資料 . 保険証券2 >
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 20万円 = 1万円 × 20日
ガン手術給付金: 20万円
計: 140万円

合計: 220万円

よって、(イ) は 220。


・圭子さんが現時点(38歳)で、肺炎で 10日間入院し(手術は受けていない)、退院日の翌日から約款所定の期間内に 5日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 65,000円である。

< 資料 . 保険証券1 >
疾病入院給付金: 50,000円 = 5,000円 × 10日
通院給付金: 15,000円 = 3,000円 × 5日

合計: 65,000円

よって、(ウ) は 65,000。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り



2級学科201501問題9

問題9: フラット35


正解: 1


1. 適切。資金使途は、申込者またはその親族が居住するための新築住宅の建設・購入資金や中古住宅の購入資金などとされ、現在居住している住宅のリフォーム資金として利用することはできない。

2. 不適切。融資金額は、建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く)以内であり、8,000万円が上限とされている。

3. 不適切。融資金利は、取扱金融機関により異なる。

4. 不適切。返済方法は、元利均等返済方式または元金均等返済方式を選択することができる。


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<< 問題8 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題10 >>

関連問題:
フラット35


2級(AFP)実技201409問3

問3: 個人向け国債の概要
 
正解: 3
 
1. 誤り。空欄(ア) にあてはまる語句は、「日本政府」である。
 
2. 誤り。空欄(イ) にあてはまる語句は、「半年」である。
 
3. 正しい。空欄(ウ) にあてはまる語句は、「固定」である。
 
4. 誤り。空欄(エ) にあてはまる数値は、「0.05」である。
 
 
 
 
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1級実技201309問5

問5: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 2,500
(イ) 846
(ウ) 50,000
 
・大輔さんが平成25年9月に三大疾病以外の病気により死亡した場合、支払われる死亡保険金の合計額は 2,500万円である。
 
終身保険: 100万円
定期保険特約: 1,600万円
三大疾病保障保険特約: 800万円(注1)
合計: 2,500万円
 
(注1) 三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。
 
よって、(ア) は 2,500。
 
・大輔さんが平成25年9月に胃ガン(悪性新生物)により30日間継続入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、支払われる保険金・給付金の合計額は 846万円である。
 
三大疾病保障保険特約: 800万円(注2)
疾病入院特約(本人型): 13万円 = 5,000円 × (30日 - 4日(注3))
生活習慣病入院特約: 13万円 = 5,000円 × (30日 - 4日(注3))
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
合計: 336万円
 
(注2)「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。
(注3) いずれも、入院 5日目から支給される特約である。
 
よって、(イ) は 846。
 
・大輔さんが平成25年9月に不慮の事故により骨折し、手術も入院もせず、事故の日から180日以内に15日間通院した場合、支払われる給付金の合計額は 50,000円である。
 
特定損傷特約: 50,000円
合計: 50,000円
 
よって、(ウ) は 50,000。
 
 
※1級実技での生命保険証券の読み取り問題の出題は、これで 3回目。(ア) と (イ) は 、ともに三大疾病特約の商品性の理解がカギとなるもので、2級実技では定番ネタ。今回、目新しいのは、(ウ) でしょうか。通院特約は、同一事由での入院給付があったときに給付される特約、したがって、このケースでは特定損傷特約のみが対象となるわけです。
 
 
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2級(AFP)実技201505問34

問34: 公的介護保険の仕組み


正解: 2


介護保険の保険者は、市町村および特別区である(介護保険法第3条第1項)。

よって、(ア) は 市町村および特別区。

65歳以上の者は第1号被保険者とされる(同第9条第1項第1号)。
40歳から65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者とされる(同第9条第1項第2号)。

よって、(イ) は 65歳。

要介護認定の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上または精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする(同第27条第3項)。

よって、(ウ) は 主治医。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問35 >>


関連問題:
公的介護保険制度の概要


2級学科201505問題44

問題44: 借地権
 
正解: 3
 
1. 不適切。普通借地権の存続期間は30年以上である(借地借家法第3条)。
 
2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条)。
 
3. 適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。
 
4. 不適切。普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合でも、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代に比較して不相当となったときは、借地権者は借地権設定者に地代の減額を請求することができる(借地借家法第11条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技201501問5

問5: 配当金を受け取る権利


正解: 1


企業が配当等を行う場合、配当の権利を有する株主を確定するための「権利確定日」を定めるが、その日から起算して 4営業日前が配当を受け取るための権利が付与される「権利付最終日」となる。したがって、この「権利付最終日」までに売買を行わなければ、配当を受け取ることはできない。

設例の場合、権利確定日は 1月30日であり、 最終約定日はその日から起算して4営業日前の 1月27日 である。

したがって、買い手が配当金を受け取る権利を得るためには、1月27日までにSC社株式を購入しておく必要がある。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問6 >>


関連問題:
権利付最終日


2級学科201501問題38

問題38: 法人税の仕組み


正解: 4


1. 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう(法人税法第13条)。

2. 適切。法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される(法人税法第22条)。

3. 適切。期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度における法人税では、所得金額のうち 800万円以下の部分に 15.0%の税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。

4. 不適切。法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条)。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題39 >>


関連問題:
法人税の概要


2級(AFP)実技201409問2

問2: 消費者保護に係る法律


正解: 3


消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている(消費者契約法第4条)。

金融商品販売法では、金融商品販売業者等に、重要事項の説明義務(金融商品販売法第3条)と断定的判断の提供等の禁止(同第4条)を課し、金融商品販売業者等がこれに違反し、顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等が顧客に対し元本欠損額について損害賠償責任を負う旨を定めている(同第5条)。


状況: 金融商品を販売する業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、顧客が誤認して契約した
適用される法律: 消費者契約法
その内容: 契約を取り消すことができる

よって、(ア)は 2. 消費者契約、(イ)は、 3. 契約を取り消すことができる。

状況: 金融商品を販売する業者が、顧客に対して説明すべき重要事項を説明せず、顧客に損害が発生した
適用される法律: 金融商品販売法
その内容: 損害賠償請求ができる

よって、(ウ) は 1. 金融商品販売、、(エ) は 4. 損害賠償請求ができる


以上、空欄 (ア) ~ (エ) に入る適切な語句を語群の中から選び記入した場合の、その番号の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問3 >>


関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法


1級実技201409問12

問12: 返済額軽減型の繰上げ返済
 
正解: 69,053
 
繰上げ返済直後の借入残高: 8,110,000円
= 繰上げ返済直前の借入残高: 13,110,000円 - 繰上げ返済額: 5,000,000円
 
一定の借入額に対して利息を含めた毎年の元利均等返済額を試算する際、一定の借入額に乗じる係数は、資本回収係数である。
 
繰上げ返済を行った後の毎月の返済額: 69,053円(円未満四捨五入)
= 繰上げ返済直後の借入残高: 8,110,000円 × 期間12年3.50%の資本回収係数(1ヵ月用): 0.0085145
 
 
※係数表を活用した住宅ローンに関する問題は、200409問2 以来と思われますが、実質的には、2級実技に毎回出題されている係数早見表を用いた計算問題とほぼ同レベルと考えられます。特段のコメントは不要でしょう。
 
 
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2級(AFP)実技201505問31

問31: 「個人年金保険料控除」の対象となる保険料


正解: 2


個人年金保険料控除の対象は、以下のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料である(所得税法第76条第8項、同第9項)。

・年金受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること(同第8項第1号)

・年金受取人は被保険者と同一人であること(同第8項第1号)

・保険料払込期間が 10年以上であること(一時払いは対象外)(同第8項第2号)

よって、(ア) は 10。

・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が 60歳以降で、かつ年金受取期間が 10年以上であること(同第8項第3号)

よって、(イ) は 60、(ウ) は10。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問32 >>


関連問題:
個人年金保険料控除


2級学科201505問題43

問題43: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点
 
正解: 1
 
1. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄することにより、売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
 
2. 不適切。売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しなどの履行遅滞が生じた場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。
 
3. 不適切。共有となっている不動産について自己が有している持分は、他の共有者の同意を得なくとも、第三者に譲渡することができる(民法第206条)。
 
4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に当該権利を行使しなければならない(民法第570条)。
 
 
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2級(AFP)実技201501問38

問38: 基本手当の受給スケジュール等


正解: 3


< 英雄さんの基本手当の受給スケジュール等 >

・平成27年3月31日退職(予定)

基本手当は、公共職業安定所に求職の申込みを行った日から失業している日が通算して 7日に達するまでは支給されない(雇用保険法第21条)

・求職の申込み
(受給資格決定日)
・待期期間 7日間

よって、(ア) は 7日間。


自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されず(雇用保険法第33条第1項)、離職理由に基づく給付制限が行われる場合の給付制限期間は原則として 3ヵ月間とされている(行政手引52204)が、「英雄さんは基本手当の受給に当たっては特定受給資格者(雇用保険法第23条第2項)に該当」するので、この制限はない。

・最長 3ヵ月の給付制限期間
なし

よって、(イ) は なし。


「英雄さんは大学卒業後の22歳からMR社に勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たして」おり、被保険者として雇用された期間が「20年以上」で、離職時の年齢が「45歳以上60歳未満」にあたることから、

・基本手当受給
所定給付日数 330日

よって、(ウ) は 330日。


失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする(雇用保険法第15条第3項)。

・失業の認定
原則として4週間に1回

よって、(エ) は 4週間に1回。


※基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間


以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問39 >>


関連問題:
雇用保険の基本手当の受給手続き


2級学科201501問題14

問題14: 生命保険料控除


正解: 3


1. 不適切。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。

2. 不適切。傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象とはならない(所得税法第76条第7項)。

3. 適切。変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象(所得税法第76条第8項)とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象(同第5項)となる。

4. 不適切。自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。


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<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題15 >>


関連問題:
生命保険料控除


2級(AFP)実技201409問11

問11: 生命保険の保障内容


正解:
(ア) 51
(イ) 3,110
(ウ) 486


・浩一郎さんが現時点(42歳)で、糖尿病と診断され 55日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 51万円である。

< 資料/保険証券1 >より
疾病入院特約: 25.5万円 = 5,000円 × (55日 - 4日(注1))
生活習慣病入院特約: 25.5万円 = 5,000円 × (55日 - 4日(注1))

合計: 51万円

よって、(ア) は 51。


・浩一郎さんが現時点(42歳)で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 3,110万円である。

< 資料/保険証券1 >より
終身保険金額: 300万円
定期保険特約保険金額: 2,000万円
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注2)
傷害特約保険金額: 500万円
計: 3,100万円

< 資料/保険証券2 >より
死亡給付金(ガン以外による死亡): 10万円
計: 10万円

合計: 3,110万円 = 3,100万円 + 10万円

よって、(イ) は 3,110。


・浩一郎さんが現時点(42歳)で、初めて大腸ガン(悪性新生物)と診断され 25日間入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 486万円である。

< 資料/保険証券1 >より
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円(注3)
疾病入院特約: 10.5万円 = 5,000円 × (25日 - 4日(注1))
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
生活習慣病入院特約: 10.5万円 = 5,000円 × (25日 - 4日(注1))
計: 341万円

< 資料/保険証券2 >より
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 25万円 = 10,000円 × 25日
ガン手術給付金: 20万円
計: 145万円

合計: 486万円 = 341万円 + 145万円

よって、(ウ) は 486。


(注1) いずれも、入院 5日目から支給される特約である。

(注2) 三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

(注3) 「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


1級実技201309問18

問18: 収入見込額の試算
 
正解:
(ア) 34,500
(イ) 30,000
(ウ) 14,400
 
高年齢雇用継続給付金: 34,500円
= 60歳以後の賃金: 230,000円 × 15%
 
よって、(ア) は 34,500円。
 
総報酬月額相当額による在職老齢年金の支給停止額: 30,000円
= (基本月額: 10万円 + 総報酬月額相当額: 24万円 - 28万円) × 1/2
 
よって、(イ) は 30,000円。
 
高年齢雇用継続基本給付金を受給することによる在職老齢年金の支給停止額: 14,400円
= 標準報酬月額: 24万円 × 6%
 
よって、(ウ) は 14,400円。
 
 
2012問20 の焼き直し問題です。瓜二つです。
 
 
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2級(AFP)実技201505問12

問12: 生命保険料控除の金額


正解: 3


[終身保険(無配当)]

平成26年の年間支払保険料: 135,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約なので、[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。

一般の生命保険料控除額: 50,000円


[個人年金保険(税制適格特約付)]

平成26年の年間支払保険料: 120,000円

平成24年1月1日以降に締結した保険契約なので、[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「80,000円超」の控除額の式を適用する。

個人年金保険料控除額: 40,000円


平成26年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 90,000円
= 一般の生命保険料控除額: 50,000円 + 個人年金保険料控除額: 40,000円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問13 >>


関連問題:
生命保険料控除額


2級学科201505問題42

問題42: 宅地建物取引業法等


正解: 1


1. 適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。

2. 不適切。一般媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。

3. 不適切。専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結することはできない(宅地建物取引業法第34条の2第8項)。

4. 不適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅地建物取引業法第46条第1項)。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(同条第2項)。したがって、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。


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<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題43 >>


関連問題:
宅地建物取引業法


2級(AFP)実技201501問36

問36: 退職一時金に係る所得税


正解: 2


退職一時金: 3,000万円

勤続年数: 30年

退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。

退職所得控除額: 1,500万円 = (30年 - 20年) × 70万円 + 800万円

退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。

退職所得: 750万円 = (3,000万円 - 1,500万円) × 1/2

所得税額: 108.9万円 = 750万円 × 23% - 636,000円

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要である(所得税法第121条第2項)。


退職所得控除額は1,500万円であるので、退職所得に係る所得税として、108.9万円が退職一時金から源泉徴収される。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問37 >>


関連問題:
退職金に対する課税


2級学科201501問題43

問題43: 定期借地権
 
正解: 4
 
1. 適切。存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる(借地借家法第22条)。したがって、 一般定期借地権では、存続期間中に借地人の建物が火災で滅失し、借地人が建物を再築したとしても、存続期間は延長されない。
 
2. 適切。権利部は、甲区および乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。
 
3. 適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
 
4. 不適切。この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による(借地借家法附則第6条)。したがって、借地借家法施行前に締結された借地権設定契約の更新時に、貸主から一般定期借地権設定契約への切替えの申入れがあった場合でも、借主は、その申入れを拒絶することができる。
 
 
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2級(AFP)実技201409問13

問13: 終身保険の税務
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
 
(ア) 誤り。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、正男さんが死亡して純一さんが受け取る死亡保険金は、所得税 (一時所得) の課税対象となる。
 
(イ) 正しい。相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。したがって、純一さんが死亡して契約者変更を行った場合、相続開始時における解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる。
 
(ウ) 正しい。生命保険料控除の適用を受けることができるのは、一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った納税者である(所得税法第76条)。保険料を支払っているのは、純一さんである。したがって、支払保険料について、正男さんが生命保険料控除の適用を受けることはできない。
 
 
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1級実技201409問20

問20: 65歳から支給される老齢厚生年金の額
 
正解: 4
 
(1) 報酬比例部分: 1,323,600円(50円以上100円未満端数切上げ)
(630,000円 + 705,895円) × 1.031 × 0.961
 
(A) 平成15年3月以前の被保険者期間に基づく額: 630,000円
350,000円 × 7.500 / 1,000 × 240ヵ月
 
(B) 平成15年4月以後の被保険者期間に基づく額: 705,895円(円未満四捨五入)
460,000円 × 5.769 / 1,000 × 266ヵ月
 
 
(2) 配偶者加給年金額: 386,400円
 
配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される(厚生年金保険法第44条)。
 
 
65歳から支給される老齢厚生年金の額: 1,710,000円
報酬比例部分: 1,323,600円 + 配偶者加給年金額: 386,400円
 
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
※意外でしたが... 老齢厚生年金の額を算出する問題は、今回が初出のようですね。< 資料 > の算式に基づいて計算し、配偶者加給年金額の加算を忘れなければ、難なく解答できる問題 ...というわけで、これ以上のコメントは不要でしょう。
 
 
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離婚時の厚生年金の分割制度

 
 
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2級(AFP)実技201505問40

問40: 老齢基礎年金の受給方法と支給率


正解:
(ア) 2
(イ) 7
(ウ) 5


和男さんに支給される老齢基礎年金は、

・61歳に達した月に「支給繰上げの請求」をすると、65歳から支給される額の76.0%( = 100% - (0.5%※ × 48月))に減額され、この支給率が一生涯継続して適用される(国民年金法附則第9条の2第4項)。

よって、(ア) は 2. 76.0%、(イ) は 7. 一生涯。


・68歳に達した月に「支給繰下げの申出」をすると、65歳から支給される額の125.2%( = 100% + (0.7% × 36月))に増額される。

よって、(ウ) は 5. 125.2%


※老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の額は繰上げ月数 1月当たり 0.5%の割合で減額される。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問1 >>


関連問題:
老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出


2級学科201505問題41

問題41: 土地の価格


正解: 4


1. 適切。地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

2. 適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。

3. 適切。相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。

4. 不適切。固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、市町村長が決定する。


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<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題42 >>


関連問題:
不動産の価格


2級(AFP)実技201501問13

問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税


正解:
(ア) 3
(イ) 1
(ウ) 6


保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。

・契約Aについて、智子さんが一時金で受け取った死亡保険金は、所得税 (一時所得) の課税対象となる。

よって、(ア) は、3. 所得税 (一時所得) の課税対象。


死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。

・契約Bについて、智子さんが一時金で受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

よって、(イ) は 1. 相続税の課税対象。


被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。

・契約Cについて、智子さんが受け取った入院給付金は、非課税となる。

よって、(ウ) は 6. 非課税。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問14 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201501問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 適切。賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 不適切。普通借家契約を更新しない旨の通知は、賃貸人が行う場合、正当の事由が必要である(借地借家法第28条)。
 
3. 適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面によって締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
 
 
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2級(AFP)実技201409問12

問12: 生命保険料控除の金額


正解: 3


[終身保険(無配当)]

平成26年の年間支払保険料: 102,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約なので、[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。

一般の生命保険料控除額: 50,000円


[個人年金保険(税制適格特約付)]

平成26年の年間支払保険料: 120,000円

平成24年1月1日以降に締結した保険契約なので、[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「80,000円超」の控除額の式を適用する。

個人年金保険料控除額: 40,000円


平成26年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 90,000円
= 一般の生命保険料控除額: 50,000円 + 個人年金保険料控除額: 40,000円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問13 >>


関連問題:
生命保険料控除額


1級実技201309問3

問3: 中古マンションの不動産広告
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
中古マンションとは、「建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、売買するものをいう。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第1項第10号)」
 
(ア) 適切。建築後1年未満であるが「中古マンション」と表示されているため、当該物件は、少なくとも一度は入居された物件である。
 
 
不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。
 
(イ) 不適切。徒歩による所要時間が「13分」と表示されているため、当該物件から△△線○○駅までの道路距離は960m超1,040m( = 80m × 13分)以下である。
 
 
「数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)」
 
(ウ) 適切。バルコニーの面積は専有面積とは別に表示されるため、当該物件には、専有面積87.02平米とは別に21.14平米のバルコニーがある。
 
 
宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。
 
(エ) 適切。取引態様が「媒介(仲介)」と表示されているため、売買が成立した際には、通常、大輔さんは仲介手数料を宅地建物取引業者である株式会社MR社に支払う必要がある。
 
 
※ほぼ隔年ペースで出題されている 不動産広告の読み取り問題 ですが、今回で 5回目をかぞえます。今回の新しい論点は、(ア) の「中古マンションの定義」でしょうか。先回 も「間取りの記号」をとりあげていることから、これからも、目新しい論点が毎回一つづつ加わる可能性もありそうです。その他の論点は、2級実技でもおなじみのものばかりですので、特にコメントは不要かと。ところで、つまらないことに気がつきました。これまでの出題、マンションに関しては、1級は「新築」のみ、2級は「中古」のみであったということ。今回、はじめて1級で「中古」がとりあげられたわけで、個人的には、こちらのほうに少し目新しさを感じたものです。
 
 
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2級(AFP)実技201505問10

問10: 不動産取得税


正解: 2


・不動産(土地、家屋)の所有権を取得した者に対して、その不動産のある都道府県が課税する(地方税法第73条の2第1項)。

よって、(ア) は 都道府県。

・相続による取得の場合、課税の対象とならない(地方税法第73条の7第1項第1号)。

よって、(イ) は ならない。

・課税標準は、原則として固定資産税評価額である(地方税法第73条の21第1項)。

・一定の条件を満たした新築住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。

よって、(ウ) は 固定資産税評価額、(エ) は 1,200。


以上、空欄(ア) ~ (エ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問11 >>


関連問題:
不動産取得税


2級学科201505問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税


正解: 3


1. 不適切。固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法第350条第1項)。

2. 不適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の全額を前納していた納税義務者が、その年の途中に対象となる固定資産を売却した場合でも、売却後の期間に対応する税額の還付を受けることはできない。

3. 適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額となる(地方税法第349条の3の2第2項)。

4. 不適切。都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地または家屋に対して、その土地または家屋の所有者に課税される(地方税法第702条第1項)。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題49 >>


関連問題:
不動産の保有に係る税金


2級(AFP)実技201501問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 7


「健一さんが在職中に亡くなった場合、生計を維持されていた真弓さんは遺族厚生年金を受給できます(厚生年金保険法第58条第1項第1号)。遺族厚生年金の額は、健一さんの厚生年金保険の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額ですが、この場合は短期要件に該当するため被保険者期間の月数が 300月(25年)未満であっても 300月(25年)とみなして計算されます(同第60条第1項第1号)。

よって、(ア) は 3. 4分の3相当額、(イ) は 5. 300月(25年)。

また、健一さんは死亡当時、国民年金の第2号被保険者でもあったので、18歳到達年度の末日までの子と生計を同じくする真弓さんは、子の加算額を含めた遺族基礎年金を受給することができます(国民年金法第37条の2第1項)。
なお、末子の真紀さんが 18歳到達年度の末日を終了すると遺族基礎年金は失権しますが、このとき真弓さんは40歳以上であるため、それ以後65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます(厚生年金保険法第62条)。」

よって、(ウ) は 7. 18歳到達年度の末日。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級学科201501問題48

問題48: 不動産に係る固定資産税および都市計画税


正解: 1


1. 不適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる(地方税法第349条の3の2第2項)。

2. 適切。平成28年3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸当たり120平米以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、一定期間にわたり 2分の1が減額される(地方税法附則第15条の6第1項)。

3. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

4. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される(地方税法第702条第1項)。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題49 >>


関連問題:
不動産の保有に係る税金


2級(AFP)実技201409問9

問9: 贈与税の配偶者控除


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 7


贈与税の配偶者控除の適用を受けると、一定の要件を満たす夫婦間の贈与について、その贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除することが可能である。
適用を受けるための主な要件として、「夫婦の婚姻期間が 20年以上であること」、「配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産(居住用不動産を取得するための金銭を含む)であること」、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」等がある(相続税法第21条の6第1項)。

よって、(ア) は 2. 20、(イ) は 4. 含む、(ウ) は 7. 翌年3月15日。


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関連問題:
贈与税の配偶者控除の概要


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