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2級(AFP)実技201505問31

問31: 「個人年金保険料控除」の対象となる保険料


正解: 2


個人年金保険料控除の対象は、以下のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料である(所得税法第76条第8項、同第9項)。

・年金受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること(同第8項第1号)

・年金受取人は被保険者と同一人であること(同第8項第1号)

・保険料払込期間が 10年以上であること(一時払いは対象外)(同第8項第2号)

よって、(ア) は 10。

・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が 60歳以降で、かつ年金受取期間が 10年以上であること(同第8項第3号)

よって、(イ) は 60、(ウ) は10。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
個人年金保険料控除


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