2級(AFP)実技201505問10
問10: 不動産取得税
正解: 2
・不動産(土地、家屋)の所有権を取得した者に対して、その不動産のある都道府県が課税する(地方税法第73条の2第1項)。
よって、(ア) は 都道府県。
・相続による取得の場合、課税の対象とならない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
よって、(イ) は ならない。
・課税標準は、原則として固定資産税評価額である(地方税法第73条の21第1項)。
・一定の条件を満たした新築住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。
よって、(ウ) は 固定資産税評価額、(エ) は 1,200。
以上、空欄(ア) ~ (エ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
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