2級(AFP)実技201501問38
問38: 基本手当の受給スケジュール等
正解: 3
< 英雄さんの基本手当の受給スケジュール等 >
・平成27年3月31日退職(予定)
基本手当は、公共職業安定所に求職の申込みを行った日から失業している日が通算して 7日に達するまでは支給されない(雇用保険法第21条)
・求職の申込み
(受給資格決定日)
・待期期間 7日間
よって、(ア) は 7日間。
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されず(雇用保険法第33条第1項)、離職理由に基づく給付制限が行われる場合の給付制限期間は原則として 3ヵ月間とされている(行政手引52204)が、「英雄さんは基本手当の受給に当たっては特定受給資格者(雇用保険法第23条第2項)に該当」するので、この制限はない。
・最長 3ヵ月の給付制限期間
なし
よって、(イ) は なし。
「英雄さんは大学卒業後の22歳からMR社に勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たして」おり、被保険者として雇用された期間が「20年以上」で、離職時の年齢が「45歳以上60歳未満」にあたることから、
・基本手当受給
所定給付日数 330日
よって、(ウ) は 330日。
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して 4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする(雇用保険法第15条第3項)。
・失業の認定
原則として4週間に1回
よって、(エ) は 4週間に1回。
※基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
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