2級(AFP)実技201501問36
問36: 退職一時金に係る所得税
正解: 2
退職一時金: 3,000万円
勤続年数: 30年
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
退職所得控除額: 1,500万円 = (30年 - 20年) × 70万円 + 800万円
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
退職所得: 750万円 = (3,000万円 - 1,500万円) × 1/2
所得税額: 108.9万円 = 750万円 × 23% - 636,000円
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要である(所得税法第121条第2項)。
退職所得控除額は1,500万円であるので、退職所得に係る所得税として、108.9万円が退職一時金から源泉徴収される。
よって、正解は 2 となる。
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