2級(AFP)実技201501問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 7
「健一さんが在職中に亡くなった場合、生計を維持されていた真弓さんは遺族厚生年金を受給できます(厚生年金保険法第58条第1項第1号)。遺族厚生年金の額は、健一さんの厚生年金保険の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の 4分の3相当額ですが、この場合は短期要件に該当するため被保険者期間の月数が 300月(25年)未満であっても 300月(25年)とみなして計算されます(同第60条第1項第1号)。
よって、(ア) は 3. 4分の3相当額、(イ) は 5. 300月(25年)。
また、健一さんは死亡当時、国民年金の第2号被保険者でもあったので、18歳到達年度の末日までの子と生計を同じくする真弓さんは、子の加算額を含めた遺族基礎年金を受給することができます(国民年金法第37条の2第1項)。
なお、末子の真紀さんが 18歳到達年度の末日を終了すると遺族基礎年金は失権しますが、このとき真弓さんは40歳以上であるため、それ以後65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます(厚生年金保険法第62条)。」
よって、(ウ) は 7. 18歳到達年度の末日。
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