2級(AFP)実技201501問13
問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
正解:
(ア) 3
(イ) 1
(ウ) 6
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。
・契約Aについて、智子さんが一時金で受け取った死亡保険金は、所得税 (一時所得) の課税対象となる。
よって、(ア) は、3. 所得税 (一時所得) の課税対象。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
・契約Bについて、智子さんが一時金で受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
よって、(イ) は 1. 相続税の課税対象。
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
・契約Cについて、智子さんが受け取った入院給付金は、非課税となる。
よって、(ウ) は 6. 非課税。
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