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2級(AFP)実技201409問2

問2: 消費者保護に係る法律


正解: 3


消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている(消費者契約法第4条)。

金融商品販売法では、金融商品販売業者等に、重要事項の説明義務(金融商品販売法第3条)と断定的判断の提供等の禁止(同第4条)を課し、金融商品販売業者等がこれに違反し、顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等が顧客に対し元本欠損額について損害賠償責任を負う旨を定めている(同第5条)。


状況: 金融商品を販売する業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、顧客が誤認して契約した
適用される法律: 消費者契約法
その内容: 契約を取り消すことができる

よって、(ア)は 2. 消費者契約、(イ)は、 3. 契約を取り消すことができる。

状況: 金融商品を販売する業者が、顧客に対して説明すべき重要事項を説明せず、顧客に損害が発生した
適用される法律: 金融商品販売法
その内容: 損害賠償請求ができる

よって、(ウ) は 1. 金融商品販売、、(エ) は 4. 損害賠償請求ができる


以上、空欄 (ア) ~ (エ) に入る適切な語句を語群の中から選び記入した場合の、その番号の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法


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