2級(AFP)実技201409問13
問13: 終身保険の税務
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(ア) 誤り。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、所得税 (一時所得) の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、正男さんが死亡して純一さんが受け取る死亡保険金は、所得税 (一時所得) の課税対象となる。
(イ) 正しい。相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。したがって、純一さんが死亡して契約者変更を行った場合、相続開始時における解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる。
(ウ) 正しい。生命保険料控除の適用を受けることができるのは、一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った納税者である(所得税法第76条)。保険料を支払っているのは、純一さんである。したがって、支払保険料について、正男さんが生命保険料控除の適用を受けることはできない。
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