2級(AFP)実技201409問12
問12: 生命保険料控除の金額
正解: 3
[終身保険(無配当)]
平成26年の年間支払保険料: 102,000円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約なので、[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「100,000円超」の控除額の式を適用する。
一般の生命保険料控除額: 50,000円
[個人年金保険(税制適格特約付)]
平成26年の年間支払保険料: 120,000円
平成24年1月1日以降に締結した保険契約なので、[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「80,000円超」の控除額の式を適用する。
個人年金保険料控除額: 40,000円
平成26年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 90,000円
= 一般の生命保険料控除額: 50,000円 + 個人年金保険料控除額: 40,000円
よって、正解は 3 となる。
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