1級実技201309問3
問3: 中古マンションの不動産広告
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
中古マンションとは、「建築後1年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、売買するものをいう。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第1項第10号)」
(ア) 適切。建築後1年未満であるが「中古マンション」と表示されているため、当該物件は、少なくとも一度は入居された物件である。
不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。
(イ) 不適切。徒歩による所要時間が「13分」と表示されているため、当該物件から△△線○○駅までの道路距離は960m超1,040m( = 80m × 13分)以下である。
「数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)」
(ウ) 適切。バルコニーの面積は専有面積とは別に表示されるため、当該物件には、専有面積87.02平米とは別に21.14平米のバルコニーがある。
宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。
(エ) 適切。取引態様が「媒介(仲介)」と表示されているため、売買が成立した際には、通常、大輔さんは仲介手数料を宅地建物取引業者である株式会社MR社に支払う必要がある。
※ほぼ隔年ペースで出題されている 不動産広告の読み取り問題 ですが、今回で 5回目をかぞえます。今回の新しい論点は、(ア) の「中古マンションの定義」でしょうか。先回 も「間取りの記号」をとりあげていることから、これからも、目新しい論点が毎回一つづつ加わる可能性もありそうです。その他の論点は、2級実技でもおなじみのものばかりですので、特にコメントは不要かと。ところで、つまらないことに気がつきました。これまでの出題、マンションに関しては、1級は「新築」のみ、2級は「中古」のみであったということ。今回、はじめて1級で「中古」がとりあげられたわけで、個人的には、こちらのほうに少し目新しさを感じたものです。
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