2級学科201505問題48
問題48: 固定資産税および都市計画税
正解: 3
1. 不適切。固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法第350条第1項)。
2. 不適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の全額を前納していた納税義務者が、その年の途中に対象となる固定資産を売却した場合でも、売却後の期間に対応する税額の還付を受けることはできない。
3. 適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額となる(地方税法第349条の3の2第2項)。
4. 不適切。都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地または家屋に対して、その土地または家屋の所有者に課税される(地方税法第702条第1項)。
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