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2級学科201505問題43

問題43: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点
 
正解: 1
 
1. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄することにより、売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
 
2. 不適切。売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により引渡しなどの履行遅滞が生じた場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。
 
3. 不適切。共有となっている不動産について自己が有している持分は、他の共有者の同意を得なくとも、第三者に譲渡することができる(民法第206条)。
 
4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に当該権利を行使しなければならない(民法第570条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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