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2級学科201505問題42

問題42: 宅地建物取引業法等


正解: 1


1. 適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、賃貸マンションの所有者が、そのマンションの賃貸を自ら業として行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。

2. 不適切。一般媒介契約では、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。

3. 不適切。専属専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結することはできない(宅地建物取引業法第34条の2第8項)。

4. 不適切。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(宅地建物取引業法第46条第1項)。宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(同条第2項)。したがって、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、依頼者の合意が得られても、依頼者から受け取る報酬の額には制限がある。


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関連問題:
宅地建物取引業法


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