2級学科201505問題3
問題3: 任意継続被保険者
正解: 4
1. 不適切。任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。
2. 不適切。健康保険の被保険者が退職により被保険者資格を喪失した場合、他の要件を満たしていれば、任意継続被保険者となることができる(健康保険法第3条第4項)。
3. 不適切。健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。
4. 適切。任意継続被保険者に所定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、所定の手続きにより、それらの者を健康保険の被扶養者とすることができる。
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