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2級学科201501問題48

問題48: 不動産に係る固定資産税および都市計画税


正解: 1


1. 不適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる(地方税法第349条の3の2第2項)。

2. 適切。平成28年3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸当たり120平米以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、一定期間にわたり 2分の1が減額される(地方税法附則第15条の6第1項)。

3. 適切。固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年 1月1日現在において登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者である(地方税法第343条第2項)。したがって、固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

4. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される(地方税法第702条第1項)。


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関連問題:
不動産の保有に係る税金


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