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2級学科201501問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 適切。賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 不適切。普通借家契約を更新しない旨の通知は、賃貸人が行う場合、正当の事由が必要である(借地借家法第28条)。
 
3. 適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面によって締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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