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2級学科201501問題43

問題43: 定期借地権
 
正解: 4
 
1. 適切。存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる(借地借家法第22条)。したがって、 一般定期借地権では、存続期間中に借地人の建物が火災で滅失し、借地人が建物を再築したとしても、存続期間は延長されない。
 
2. 適切。権利部は、甲区および乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。
 
3. 適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
 
4. 不適切。この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による(借地借家法附則第6条)。したがって、借地借家法施行前に締結された借地権設定契約の更新時に、貸主から一般定期借地権設定契約への切替えの申入れがあった場合でも、借主は、その申入れを拒絶することができる。
 
 
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