2級学科201501問題14
問題14: 生命保険料控除
正解: 3
1. 不適切。「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
2. 不適切。傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象とはならない(所得税法第76条第7項)。
3. 適切。変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象(所得税法第76条第8項)とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象(同第5項)となる。
4. 不適切。自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
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