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問32: 傷病手当金の概要
正解: 1
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
1. 正しい。空欄(ア)にあてはまる語句は、「連続した 3日間」である。
3. 誤り。空欄(ウ)にあてはまる語句は、「3分の2相当額を支給」である。
、
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガについては、支給開始日から起算して1年6ヵ月が限度である(健康保険法第99条第4項)。
2. 誤り。空欄(イ)にあてはまる語句は、「支給開始日から最長で1年6ヵ月」である。
給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
4. 誤り。空欄(エ)にあてはまる語句は、「差額を支給」である。
よって、図の空欄(ア) ~ (エ)に関する記述のうち、正しいものは 1 となる。
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問33 >>
問題45: 都市計画法における開発行為および開発許可
正解: 2
1. 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。
2. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間に行うことができないのは、建築物の建築または特定工作物の建設である(都市計画法第37条)。
3. 適切。市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
4. 適切。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない(都市計画法第43条第1項)。
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題46 >>
問7: 中古マンションについての新聞の折込み広告
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 正しい。不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。したがって、○○線△△駅から物件までの道路距離は、880m超960m( = 80m × 12分)以下である。
(イ) 正しい。建築基準法上、幼稚園、小学校、中学校、高等学校は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内で建設することができる。このマンションがある用途地域は、準工業地域である。したがって、この物件がある用途地域内には、建築基準法上、幼稚園や小学校を建築することができる。
(ウ) 正しい。このマンションの広告には、「取引態様: 専属専任媒介」とある。したがって、この物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払うことになる。
(エ) 誤り。一般に、マンション広告等の表記として用いられる専有面積は壁芯面積であるが、登記簿上の専有面積については、内法面積で表示されている。したがって、この広告では物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは、登記簿上の面積より大きい。
<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問8 >>
問題55: 相続税における遺産に係る基礎控除の計算
正解: 2
1. 不適切。相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に算入する(相続税法第15条第2項)。
2. 適切。相続人に被相続人の実子と複数の養子(特別養子ではない)がいる場合、「法定相続人の数」に算入する養子の数は 1人となる(相続税法第15条第2項第1号)。
3. 不適切。代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者については、実子 1人分として「法定相続人の数」に算入する(この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有する)(相続税法基本通達15-4)。
4. 不適切。法定相続人が1人もいない場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は 5,000万円※となる(相続税法基本通達15-1)。
※平成27年1月1日以後に開始する相続より 3,000万円に引き下げ。
<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題56 >>
問29: 満期時の円ベース元利合計額
正解: 1
オーストラリアドルベース税引後利息額: 80オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル × 12.0% × (1 - 20% ) × 1ヵ月 / 12ヵ月
元利合計額: 10,080オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル + 80オーストラリアドル
円ベース元利合計額: 937,440円
= 10,080オーストラリアドル × TTB: 93.00円
よって、正解は 1 となる。
<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問30 >>
問題40: 消費税
正解: 2
1. 適切。消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。
2. 不適切。新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が 1,000万円以上である場合、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となることはできない(消費税法第12条の2第1項)。
3. 適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が 5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない(消費税法第37条第1項)。
4. 適切。個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年 3月31日である(租税特別措置法第86条の4第1項)。
<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題41 >>
問37: 相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額
正解: 1
すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算する(相続税法第15条第2項)。
「II. 浅田家の親族関係図」によれば、被相続人(富男)には、妻(正子)のほか、子が 4人(幸男、英雄、聡子、日登美)いるが、そのうちの 1人(聡子)が既に死亡し、孫2人(博史、理沙)が代襲相続している状況であるので、法定相続人の数は 6名となる。
死亡保険金の非課税金額の総額: 3,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 6名
相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額: 200万円
=死亡保険金額: 3,200万円 - 死亡保険金の非課税金額の総額: 3,000万円
よって、正解は 1 となる。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問38 >>
問題42: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点
正解: 3
1. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を買主に償還することにより、売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
2. 適切。土地の売買契約において、その土地の登記記録の面積と実測面積とが相違していても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である(公簿売買)。
3. 不適切。売買契約の目的物である建物に隠れた瑕疵があった場合、売主は、その瑕疵について故意または過失がない場合でも、買主に対して瑕疵担保責任を負う(民法第570条)。
4. 適切。売主の責めに帰すべき事由により、売買契約で定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該契約を解除することができる(民法第543条)。
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題43 >>
問題45: 都市計画法等
正解: 2
1. 不適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。したがって、分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていない場合、都市計画法上の開発行為には該当しない。
2. 適切。市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
3. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間に行うことができないのは、建築物の建築または特定工作物の建設である(都市計画法第37条)。
4. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地に当該開発許可に係る予定建築物を建築する場合でも、その規模にかかわらず、建築基準法上の建築確認が必要である(建築基準法第6条)。
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題46 >>
問題51: 贈与
正解: 1
1. 不適切。贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって成立する(民法第549条)。
2. 適切。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条)。
3. 適切。負担付贈与においては、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができる(民法第553条)。
4. 適切。死因贈与は、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡したときは、その効力を生じない(民法第554条)。
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題52 >>
問10: 不動産の売買契約における手付金
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 6
民法上、手付金は解約手付と推定され、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を償還して契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
よって、(ア) は 2. 解約手付。
なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては代金の提供が該当する。
よって、(イ) は 4. 代金の提供。
また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者と取引を行う場合、売買代金の 2割の額を超える手付金を受領してはならないとされている(宅地建物取引業法第39条第1項)。
よって、(ウ) は 6. 2割。
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問11 >>
問題51: 贈与
正解: 4
1. 適切。定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に金銭等を給付することを目的とする贈与をいう(民法第552条)。
2. 適切。負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与をいう(民法第553条)。
3. 適切。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいう(民法第554条)。
4. 不適切。贈与者が贈与の目的物に瑕疵があることを知らずに贈与した場合であっても、贈与者はその瑕疵について責任を負わない(民法第551条)。
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題52 >>
問題38: 法人税の仕組み
正解: 2
1. 不適切。内国法人は、(国内源泉所得、国外源泉所得を問わず、)各事業年度の所得について、法人税の納税義務を負う。
2. 適切。法人税の各事業年度の所得の金額と企業会計における決算上の当期純利益とは、必ずしも一致するとは限らない。
3. 不適切。期末資本金の額が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち 800万円を超える部分には25.5%※、800万円以下の部分には15.0%の税率が適用される。
4. 不適切。法人税は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に納付しなければならない。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度より 23.9%に引き下げ。
<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題39 >>
問23: 金融資産残高
正解: 504
2015年:
金融資産残高: 379万円
2016年:
379万円 × 1.01 = 382.79万円(万円未満四捨五入: 383万円)
383万円 + 年間収支: 121万円 = 504万円
金融資産残高: 504万円
<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問24 >>
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例
正解: 2
1. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。
2. 適切。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される(租税特別措置法第31条の3)。
3. 不適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、居住用財産を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 10年を超えている場合に適用を受けることができる(租税特別措置法第36条の2)。
4. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、重複して適用を受けることができない(租税特別措置法第35条)。
<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題50 >>
関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
問34: 繰上げ支給の老齢基礎年金の額
正解: 2
繰上げ請求をした場合の老齢基礎年金の年金額
= 老齢基礎年金の額(満額) × 納付済月数 / 加入可能月数 × (1 - 繰上げ受給減額率)
= 772,800円 × 420月 / (40年 × 12ヵ月) × (1 - 0.5% × 2年 × 12ヵ月)
= 772,800円 × 420月 / 480月 × 88% ≒ 595,100円(50円以上100円未満の端数切り上げ)
よって、正解は 2 となる。
<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問35 >>
問題54: 贈与税の配偶者控除
正解: 2
本控除の対象となるのは、居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であるが、本控除の適用を受けた場合でも、贈与税の課税価格から基礎控除 110万円を控除することができる。
贈与税の課税価格から控除することができる金額: 1,910万円
= 居住用家屋とその敷地: 1,800万円 + 基礎控除: 110万円
よって、正解は 2 となる。
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題55 >>
問37: 総所得金額
正解: 4
給与所得控除額: 108万円
= 給与等の収入金額: 300万円 × 30% + 18万円
給与所得: 192万円
= 給与等の収入金額: 300万円 - 給与所得控除額: 108万円
雑所得: 8万円
= 公的年金等の収入金額: 78万円 - 公的年金等控除額: 70万円
総所得金額: 200万円
= 給与所得: 192万円 + 雑所得: 8万円
よって、正解は 4 となる。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問38 >>
問題37: 所得税の確定申告を要しない者
正解: 3
1. 1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者は所得税の確定申告を要する。したがって、給与として 2,500万円の支払いを受けた給与所得者は所得税の確定申告を要する。
2. 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を収受している場合には、所得税の確定申告を要する。したがって、同族会社から給与として1,000万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員は所得税の確定申告を要する。
3. 退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合、退職所得の金額にかかわらず、原則として、その退職所得について所得税の確定申告を要しない。したがって、退職一時金として3,000万円の支払いを受け、その支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は所得税の確定申告を要しない。
4. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を要しないが、本肢においては老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計200万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得の金額が30万円ある者としているので、所得税の確定申告を要する。
問22: 基本生活費
正解: 195
2015年の基本生活費: 187万円
上記生活費の2017年(2年後)における将来価値(変動率 2%): 194.5548万円
= 187万円 × (1 + 0.02)^2
195万円 (万円未満四捨五入)
<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問23 >>
問題26: 一般的なオプション取引
正解: 1
1. 適切。コール・オプションとは、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産をあらかじめ定められた価格(権利行使価格)で買う権利のことをいう。
2. 不適切。ヨーロピアンタイプのオプションは、満期日に限り、その権利を行使することができる。
3. 不適切。プット・オプションの売り手が被る損失は、極めて大きくなる可能性がある。
4. 不適切。コール・オプションの場合、権利行使価格が低いほど、オプション・プレミアム(オプション料)は高くなるが、プット・オプションの場合、権利行使価格が低いほど、オプション・プレミアムは低くなる。
<< 問題25 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題27 >>
問27: 住宅購入資金の返済額
正解: 1,100,000
「資本回収係数」を用い、毎年の返済額を求める。
2,000万円 × 期間20年1.0%の資本回収係数:0.055 = 110万円
110万円 = 1,100,000円
<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問28 >>
問題60: 不動産の相続税評価額
正解: 1
自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、
(貸家は、「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 」によって算出した価額により評価し(財産評価基本通達93)、自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0 」により算出した価額により評価する(財産評価基本通達89)ことから、)
建物は貸家として、「固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価される。
よって、(ア) は 固定資産税評価額。
また、宅地は貸家建付地として評価され、更地で所有しているときと比べて相続税評価額を引き下げることができる。
例えば、自己が所有する更地(宅地)に賃貸マンションを建築し、借地権割合が 60%、借家権割合が 30%、賃貸割合が 100%とすると、
(貸家建付地は、「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達26)ことから、設例に当てはめると、「自用地評価額 × (1 - 60% × 30% × 100%)」となり、)
宅地は更地で所有しているときよりも相続税評価額が 18%減額されることになる。
よって、(イ) は 貸家建付地、(ウ) は 18%。
以上、空欄 (ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題1 >>
問25: 老後の生活資金の準備額
正解: 22,023,000
「年金現価係数」を用い、老後の生活資金を取り崩していくための原資を求める。
100万円 × 期間25年1.0%の年金現価係数: 22.023 = 2,202.3万円
2,202.3万円 = 22,023,000円
<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問26 >>
問題51: 贈与税の配偶者控除
正解: 4
1. 不適切。本控除の対象となるのは、居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与である。
2. 不適切。本控除の適用要件である贈与者との婚姻期間について、1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて判定する。
3. 不適切。本控除の適用を受けた場合でも、贈与税の課税価格から基礎控除110万円を控除することができる。
4. 適切。贈与者が贈与した年に死亡して相続が開始した場合であっても、所定の要件を満たせば、受贈者(被相続人の配偶者)は本控除の適用を受けることができる。
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題52 >>
問27: 老後の生活資金の取り崩し
正解: 18,046,000
「年金現価係数」を用い、老後の生活資金を取り崩していくための原資を求める。
100万円 × 期間20年1.0%の年金現価係数:18.046 = 1,804.6万円
1,804.6万円 = 18,046,000円
<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問28 >>
問題24: 固定利付債券の利回り
正解: 3
表面利率が 0.5%、償還年限が 10年の固定利付債券が額面100円当たり 100円23銭で発行された。この固定利付債券の応募者利回りは
応募者利回り(%)
= (クーポン + (額面 - 発行価格) / 償還年限) / 発行価格 × 100
= (0.5 + (100 - 100.23) / 10) / 100.23 × 100」
、直接利回りは
直接利回り(%)
= クーポン / 購入価格 × 100
= 0.5 / 100.23 × 100
となる。
よって、(ア)、(イ) ともに正しい。
また、この固定利付債券を新規発行時に購入し、3年後に額面100円当たり102円で売却した場合の所有期間利回りは
所有期間利回り(%)
= (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
= (0.5 + (102.00 - 100.23) / 3) / 100.23 × 100
となる。
よって、(ウ) は誤り。
さらに、この固定利付債券を発行から 3年後に額面100円当たり102円で購入し、償還まで保有した場合の最終利回りは
最終利回り(%)
= (クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100
= (0.5 + (100 - 102.00) / 7) / 102.00 × 100
となる。
よって、(エ) は正しい。
以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる計算式として、誤っているものは 3 となる。
<< 問題23 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題25 >>
問25: 開業資金の準備
正解: 18,100,000
「現価係数」を用い、開業資金を運用するための元手を求める。
2,000万円 × 期間10年1.0%の現価係数:0.905 = 1,810万円
1,810万円 = 18,100,000円
<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問26 >>
問題41: 不動産の登記
正解: 4
1. 不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができるとは限らない。
2. 不適切。建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号とは必ずしも一致しない。
3. 不適切。不動産の登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。
4. 適切。仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による(不動産登記法第106条)。
<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題42 >>
問5: 投資信託の収益分配金
正解: 3
小田さんが受け取った収益分配金(400円)のうち、収益分配前の基準価額(10,550円)から収益分配前の個別元本(10,300円)を差し引いた部分(10,550円 - 10,300円)を普通分配金(250円)といい、所得税および住民税が課税される。一方、小田さんが受け取った収益分配金のうち、普通分配金を除く部分(400円 - 250円)を元本払戻金(特別分配金)(150円)といい、非課税となる。
小田さんには元本払戻金(特別分配金)(150円)が支払われた(10,300円 - 150円)ため、収益分配後の小田さんの個別元本は、10,150円となる。
したがって、(ア) には 普通分配金、(イ) には 元本払戻金(特別分配金)、(ウ) には 10,150円が、それぞれあてはまる。
よって、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問6 >>
問25: 開業用資金の積み立て
正解: 1,920,000
「減債基金係数」を用い、開業用資金の積立額を求める。
2,000万円 × 期間10年1.0%の減債基金係数: 0.096 = 192万円
192万円 = 1,920,000円
<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問26 >>
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
2. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条)。
3. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。
4. 不適切。区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題48 >>
問題49: 個人が居住用財産等を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例
正解: 3
1. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条)。
2. 不適切。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3)。
3. 適切。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡資産の譲渡対価の額が 1億円を超えている場合は、適用を受けることができない(租税特別措置法第36条の2)。
4. 不適切。「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、相続または遺贈により取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年以内に譲渡しなければ、適用を受けることができない(租税特別措置法第39条)。
<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題50 >>
関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
問23: 金融資産残高
正解: 668
2014年:
金融資産残高: 627万円
2015年:
627万円 × 1.01 = 633.27万円(万円未満四捨五入: 633万円)
633万円 + 年間収支: 35万円 = 668万円
金融資産残高: 668万円
<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問24 >>
問題53: 民法で規定する相続分
正解: 3
1. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
2. 不適切。配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は 3分の2、直系尊属の相続分は 3分の1である。また、同順位の相続人が数人いる場合の法定相続分は、均分相続となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計 3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ 6分の1となる。
3. 適切。配偶者および子が相続人であるときは、配偶者の相続分は 2分の1、子の相続分は 2分の1である。また、代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男、孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計 3人である場合、孫の法定相続分は 4分の1となる。
4. 不適切。配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は 4分の3、兄弟姉妹の相続分は 4分の1である。したがって、相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計 3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ 8分の1となる。
<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題54 >>
問26: 退職金の運用
正解: 11,610,000
「終価係数」を用い、現在の額から将来の額を求める。
1,000万円 × 期間15年1.0%の終価係数: 1.161 = 1,161万円
1,161万円 = 11,610,000円
<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問27 >>
問題22: 金融機関が取り扱う金融商品
正解: 3
1. 適切。「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」の 3要件を満たす決済用預金は、預入額の全額が預金保険制度による保護の対象となる。
2. 適切。オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、原則として、中途解約することができない。
3. 不適切。スーパー定期預金には単利型と半年複利型があるが、法人は半年複利型を利用することができない。
4. 適切。貯蓄預金は、公共料金などの自動支払口座や給与・年金などの自動受取口座として利用することはできない。
<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題23: >>
問26: 老後の生活資金の準備
正解: 16,097,000
積立額から将来の額を求める「年金終価係数」を用いる。
100万円 × 期間15年1.0%の年金終価係数:16.097 = 1,609.7万円
1,609.7万円 = 16,097,000円
<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問27 >>
問26: 資金の取り崩し額
正解: 2,220,000
「資本回収係数」を用い、毎年の受け取り額を求める。
2,000万円 × 期間10年2.0%の資本回収係数: 0.111 = 222万円
222万円 = 2,220,000円
<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問27 >>
問題39: 損金の額に算入されるもの
正解: 1
1. 適切。法人が役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれかに該当するものに限り、不相当に高額な部分の金額を除き、損金の額に算入することができる。したがって、法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するものは、損金の額に算入される。
2. 不適切。減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されるが、償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。したがって、減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。
3. 不適切。税金のうち、損金の額に算入されないものは、法人税、法人住民税等であり、損金の額に算入されるものは、法人事業税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、自動車税、印紙税等である。したがって、法人住民税の本税は損金の額に算入されない。
4. 不適切。国税や地方税に係る延滞税、延滞金、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税等は損金の額に算入されない。したがって、法人税を延滞したことにより支払った延滞税は損金の額に算入されない。
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題40 >>
問21: 路線価方式による相続税評価額
正解: 3
貸家建付地評価額は、「自用地評価額※ × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出する(財産評価基本通達26)。
※自用地評価額 = (路線価 × 奥行価格補正率) × 宅地面積
上記の式をまとめると、以下のようになる。
貸家建付地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
<資料> によって得られた数値:
・路線価: 300,000円 = 300千円(300D)
・奥行距離14m以上16m未満に応ずる奥行価格補正率: 1.00
・宅地面積: 300平米
・借地権割合: 60%(記号D)
・借家権割合: 30%
・賃貸割合: 100% (すべて賃貸中)
まとめた式に、<資料> によって得られた数値を代入すると、以下のようになる。
貸家建付地評価額: 7,380万円
= 300,000円 × 1.00 × 300平米 × (1 - 60% × 30% × 100%)
よって、正解は 3 となる。
<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問22 >>
問題25: 株式市場の代表的な指標
正解: 2
1. 不適切。日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場されている株式から選ばれた225銘柄を対象として算出される。
2. 適切。日経平均株価は、連続性を失わせないように株価の権利落ちなどを修正した平均株価である。
3. 不適切。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象として算出される。
4. 不適切。東証株価指数(TOPIX)は、株価水準の高い銘柄(値がさ株)の値動きよりも時価総額の大きい銘柄(大型株)の値動きによる影響を受けやすい。
<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題26 >>
問24: 金融資産残高
正解: 681
2016年:
金融資産残高: 851万円
2017年:
851万円 × 1.01 = 859.51万円(万円未満四捨五入: 860万円)
860万円 + 年間収支: ▲179万円 = 681万円
金融資産残高: 681万円
<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問25 >>
問題23: 応募者利回り
正解: 4
応募者利回りとは、新発債を購入し償還期限まで保有した場合の利回りである。
応募者利回り(%) = (クーポン + (額面 - 発行価格) / 償還年限) / 発行価格 × 100
(1.2 + (100 - 99.50) / 10) / 99.50 × 100 ≒ 1.256%
よって、正解は 4 となる。
<< 問題22 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題24 >>
問24: 住宅購入資金の積み立て
正解: 960,000
「減債基金係数」を用い、住宅購入資金の積み立て額を求める。
1,000万円 × 期間10年1.0%の減債基金係数: 0.096 = 96万円
96万円 = 960,000円
<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問25 >>
問題33: 損益通算
正解: 3
1. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である。したがって、別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
2. 適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を損益通算できるのは、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額である(租税特別措置法第37条の12の2)。
3. 不適切。(青色申告の承認の有無にかかわらず、)納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる(所得税法第69条第1項)。
4. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。
<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題34 >>
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ◯
(エ) ◯
(ア) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客から依頼され、特定の企業の有価証券の経済的価値を独自に分析し、具体的な投資時期等を判断して顧客に伝えたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。
(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法には抵触しない。
(エ) 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問2 >>
問題23: 株式投資信託の運用手法等
正解: 1
1. 不適切。パッシブ運用は、ベンチマークの動きと連動することにより、ベンチマークと同等の運用成績を目標にする運用スタイルである。
2. 適切。バリュー投資は、現在の利益水準や純資産などに対して株価が割安であると考えられる銘柄を選択して投資する運用スタイルである。
3. 適切。ボトムアップ・アプローチは、各銘柄の投資指標の分析や企業業績などのリサーチによって個別銘柄を選定し、その積上げによりポートフォリオを構築する手法である。
4. 適切。トップダウン・アプローチは、経済環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率の範囲内で銘柄を決めていく手法である。
<< 問題22 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題24 >>
問22: 基本生活費
正解: 308
2014年の基本生活費: 296万円
上記生活費の2016年(2年後)における将来価値(変動率 2%): 307.9584万円
= 296万円 × (1 + 0.02)^2
308万円 (万円未満四捨五入)
<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問23 >>
問題46: 耐火建築物である店舗を建築する場合の建築面積の限度
正解: 3
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。
建築面積の最高限度: 200平米
= 面積: 200平米 × 建ぺい率: 100%
よって、正解は 3 となる。
<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題47 >>
関連問題:
耐火建築物である店舗を建築する場合の建築面積の限度
問22: 基本生活費
正解: 289
2014年の基本生活費: 272万円
上記生活費の2017年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 288.648...万円
= 272万円 × (1 + 0.02)^3
289万円 (万円未満四捨五入)
<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問23 >>
問題57: 相続財産の評価
正解: 4
1. 適切。相続税法に規定する財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう(相続税法基本通達11-2-1)。
2. 適切。財産の価額は、原則として、個々の評価単位ごとに評価され、宅地の価額は利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価される(財産評価基本通達7-2)。
3. 適切。共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じて按分した価額によって評価される(財産評価基本通達2)。
4. 不適切。外貨建てによる財産や国外にある財産の価額は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場により邦貨換算される(財産評価基本通達4-3)。
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題58 >>
問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序
正解: オ
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。
ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し
設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。
(ア) 面談やヒアリングシートから、顧客や家族の情報、財政的な情報を確認する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。
(イ) 顧客が実際に行う不動産の売却や金融商品購入等の実行支援を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。
(ウ) ファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容、費用等について説明を行う。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。
(エ) キャッシュフロー表などを作成して、顧客の財政状況の予測等を行う。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。
(オ) 顧客の目標を達成するためのプランを検討し、顧客への提案を行う。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。
(カ) 顧客の家族構成などの環境の変化等に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。
(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(ウ) → (ア) → (エ) → (オ) → (イ) → (カ)
よって、(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 4番目(ステップ4)となるものとして、最も適切なものは (オ) と考えられる。
<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問3 >>
関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 3
1. 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、相続税額の算出方法について、相続税法の該当条文を示して一般的な解説を行ったのは、税理士法に抵触しない。
2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、変額個人年金保険の商品性を説明したのは、保険業法に抵触しない。
3. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、年金の相談に来た顧客からの求めに応じ、有償で公的年金の裁定請求手続きを代行したのは、1号業務に該当し社会保険労務士法に抵触する。
4. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結したのは、司法書士法には抵触しない。
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題2 >>
問31: 満期時の円ベース元利合計額
正解: 4
オーストラリアドルベース税引後利息額: 40オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル × 3.0% × (1 - 20% ) × 2ヵ月 / 12ヵ月
元利合計額: 10,040オーストラリアドル
= 10,000オーストラリアドル + 40オーストラリアドル
円ベース元利合計額: 968,860円
= 10,040オーストラリアドル × TTB: 96.50円
よって、正解は 4 となる。
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問32 >>
問題58: 債務控除
正解: 2
1. 被相続人が生前に購入した墓石や墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項)。
3. 葬式の際の香典返戻費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
4. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題59 >>
問8: 建物を建てる場合の建築面積の最高限度
正解: 2
セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2
敷地面積(セットバック後): 175平米 = (13 - 0.5)m × 14m
建築面積の最高限度: 105平米
= 175平米 × 建ぺい率: 6/10
よって、正解は 2 となる。
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問9 >>
問題34: 所得税における所得控除
正解: 3
1. 不適切。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等で補てんされる金額および総所得金額等の 5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出する(所得税法第73条第1項)。
2. 不適切。納税者と生計を一にする配偶者(66歳)が受け取っている公的年金から徴収されている介護保険料は、配偶者本人の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。
3. 適切。納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、その納税者は障害者控除の適用を受けることができる(所得税法第79条)。
4. 不適切。扶養親族とは、納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、納税者と生計を一にする大学生である子(20歳)がアルバイトをしている場合、その合計所得金額が38万円超であれば、その子は納税者の扶養控除の対象とならないということになる。
<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201409) | 問題35 >>
問6: 投資元本の回復
正解: 38.9
Aの時点において 100万円で購入した株式が、Bの時点で買値より 28%値下がりして X万円となった。
X万円 = 100万円 × (1 - 28/100) = 72万円
この株価が将来のCの時点で投資元本の100万円を回復するための値上がり率を Y% とすると...
72万円 × (1 + Y/100) = 100万円
100万円 / 72万円 = 1 + Y/100
1 + Y/100 = 1.3888...
Y/100 = 0.3888...
Y = 38.9 (小数点以下第2位を四捨五入)
この株価が将来のCの時点で投資元本の100万円を回復するには、X万円に対して38.9%値上がりすればよい。
<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問7 >>
問28: 土地(敷地の共有持分)の価格
正解: 2,000
土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。
建物の価格(税抜き) × 8% = 消費税額: 128万円
建物の価格(税抜き) = 128万円 / 8% = 1,600万円
建物の価格(税込み) = 1,600万円 + 128万円 = 1,728万円
土地の価格: 2,000万円 = 販売価格 3,728万円 - 建物の価格(税込み): 1,728万円
<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問29 >>
問題29: NISA
正解: 4
1. 不適切。NISA口座に受け入れることができる上場株式等は、1人当たり年間100万円までである。
2. 不適切。NISA口座には、すでに特定口座や一般口座で保有している上場株式を移管することができない。
3. 不適切。NISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益については、最長5年間、非課税とされる。
4. 適切。NISA口座で保有する上場株式等に係る譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題30 >>
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ◯
(エ) ×
(ア) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。
(イ) 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品概要について説明を行ったのは、保険業法に抵触しない。
(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したのは、司法書士法には抵触しない。
(エ) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行ったことは、税理士法に抵触する。
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問題29: 標準偏差
正解: 3
各ポートフォリオのリスク(標準偏差)の計算:
((第1期の実績収益率^2 + 第2期の実績収益率^2 + 第3期の実績収益率^2) / 3 - 各期の実績収益率の平均^2)^(1/2)
ポートフォリオA:
((-2^2 + 3^2 + 8^2) / 3 - 3^2)^(1/2) ≒ 4.08
ポートフォリオB:
((0^2 + 3^2 + 6^2) / 3 - 3^2)^(1/2) ≒ 2.45
ポートフォリオC:
((2^2 + 3^2 + 4^2) / 3 - 3^2)^(1/2) ≒ 0.82
3つのポートフォリオのうち、ポートフォリオCのリスクが最も低い。
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問19: 自筆証書遺言
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 正しい。この遺言書では、日付が「平成26年の私の誕生日」となっているが、遺言の作成日が暦上の特定の日を表示していることが客観的に判断できれば、日付の記載として有効である。
(イ) 正しい。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、谷口さんが、遺言の内容を自分の兄に代筆してもらい、名前のみ自署した場合には、遺言そのものが無効となる。
(ウ) 誤り。谷口さんの相続開始後、この遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)が、検認の手続きを経なくとも、遺言そのものが無効となるわけではない。
(エ) 誤り。自筆証書遺言への押印は、遺言者本人の実印である必要はなく、認印による場合も無効とはならないが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
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問題21: わが国の経済指標
正解: 4
1. 適切。国内総生産(GDP)において最も高い構成比を占める項目は、民間最終消費支出である。
2. 適切。消費者物価指数は、指数計算に採用する品目とそのウエイトについて定期的な見直しが行われている。
3. 適切。経済成長率には名目値と実質値があり、物価の変動によっては、名目経済成長率が上昇していても、実質経済成長率は下落することがある。
4. 不適切。全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、わが国の景気動向を把握するために、全国約1万社の企業を対象に、3か月に 1度実施される統計調査である。
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問9: 土地を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税および住民税の合計額
正解: 468
譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり、土地等・建物の譲渡については、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得となり、所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得となる。
本土地は、所有期間が5年以下であるので、課税短期譲渡所得の税率を適用する。
課税譲渡所得金額: 1,200万円
所得税: 360万円 = 1,200万円 × 30%
住民税: 108万円 = 1,200万円 × 9%
所得税および住民税の合計額: 468万円 = 360万円 + 108万円
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問題55: 成年後見制度
正解: 3
1. 適切。法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の 3種類の類型がある。
2. 適切。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる(民法第7条)。
3. 不適切。成年後見制度においては、成年後見人についての法律上の資格制限はなく、複数の人あるいは法人でもなることができる。
4. 適切。成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる(民法第9条)。
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問20: 相続の承認や放棄等
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 9
沼田さん: 「相続人は、相続するかどうかの意思決定をいつ、どのように行う必要があるのでしょうか。」
松尾さん: 「相続人は、相続の開始があったことを知った日から 3ヵ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます(民法第915条第1項)。3ヵ月以内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます(民法第921条第1項第2号)。」
よって、(ア) は 1. 3ヵ月。
沼田さん: 「限定承認や相続放棄をする場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。」
松尾さん: 「家庭裁判所にその旨の申述を行います(民法第938条)。相続放棄は各相続人が単独で申述することができますが、限定承認は相続人全員で申述しなければなりません(民法第923条)。」
よって、(イ) は 4. 家庭裁判所。
沼田さん: 「相続人が相続権を失うことはあるのでしょうか。」
松尾さん: 「はい。欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
沼田さん: 「欠格、廃除によって相続権を失った場合や相続放棄をした場合、その者の子が代襲相続するのでしょうか。」
松尾さん: 「相続放棄の場合には、代襲相続できません(民法第939条)。」
よって、(ウ) は 9. 相続放棄。
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