2級(AFP)実技201505問32
問32: 傷病手当金の概要
正解: 1
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
1. 正しい。空欄(ア)にあてはまる語句は、「連続した 3日間」である。
3. 誤り。空欄(ウ)にあてはまる語句は、「3分の2相当額を支給」である。
、
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガについては、支給開始日から起算して1年6ヵ月が限度である(健康保険法第99条第4項)。
2. 誤り。空欄(イ)にあてはまる語句は、「支給開始日から最長で1年6ヵ月」である。
給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
4. 誤り。空欄(エ)にあてはまる語句は、「差額を支給」である。
よって、図の空欄(ア) ~ (エ)に関する記述のうち、正しいものは 1 となる。
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問33 >>
« 2級学科201505問題45 | トップページ | 労働者災害補償保険の通勤災害 »
コメント