2級(AFP)実技201505問19
問19: 自筆証書遺言
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 正しい。この遺言書では、日付が「平成26年の私の誕生日」となっているが、遺言の作成日が暦上の特定の日を表示していることが客観的に判断できれば、日付の記載として有効である。
(イ) 正しい。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、谷口さんが、遺言の内容を自分の兄に代筆してもらい、名前のみ自署した場合には、遺言そのものが無効となる。
(ウ) 誤り。谷口さんの相続開始後、この遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)が、検認の手続きを経なくとも、遺言そのものが無効となるわけではない。
(エ) 誤り。自筆証書遺言への押印は、遺言者本人の実印である必要はなく、認印による場合も無効とはならないが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
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