2級(AFP)実技201505問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ◯
(エ) ◯
(ア) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客から依頼され、特定の企業の有価証券の経済的価値を独自に分析し、具体的な投資時期等を判断して顧客に伝えたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
(イ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。
(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法には抵触しない。
(エ) 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
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