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2級(AFP)実技201501問9

問9: 土地を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税および住民税の合計額


正解: 468


譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり、土地等・建物の譲渡については、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得となり、所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得となる。

本土地は、所有期間が5年以下であるので、課税短期譲渡所得の税率を適用する。

課税譲渡所得金額: 1,200万円

所得税: 360万円 = 1,200万円 × 30%
住民税: 108万円 = 1,200万円 × 9%

所得税および住民税の合計額: 468万円 = 360万円 + 108万円


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


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